
こんにちは。司法書士の甲斐です。
家族信託が一番活用される場面としては、やはり認知症対策としての家族信託だと思われます。
ご両親が高齢になり、ご自身で財産の管理が難しくなった場合、その子供が両親に代わって両親の財産の管理・処分を行いたい、と言う流れが良くあると思います。
しかしながら、ご両親と言ってもその財産はあくまでご両親のものであり、子供のものではありません。
他人の財産を管理・処分する権限を有する為には、沢山検討すべき事や注意点があります。
今回は、その高齢の両親の財産管理に家族信託を利用する際の、検討すべき点や注意すべき点を解説していきたいと思います。
1.家族信託が高齢者の財産管理に有効な理由
まず、高齢者の方の財産管理に家族信託が有効な点をご説明したいと思います。
その有効な点とはずばり、受託者である家族が高齢者の方に代わって財産管理を行う事が出来ると言う事です。
親と子が事前に家族信託を設定しておけば、もし親が認知症等になり、成年後見人が選任されたとしても、信託契約の内容に従って、受託者である家族が、引き続き親の財産を管理・処分をする事が出来ます。
その為、例えば
・孫の為に毎年金銭を贈与していた場合、高齢者の方が認知症等になったとしても、受託者が引き続き孫に対する贈与を行う事が出来ます。
このように、家族信託は認知症対策として非常に有効ですが、注意点も沢山あります。それでは、その注意点を見て行きましょう。
2.家族信託を利用する場合の注意点
① その後の相続において、他の家族(相続人)との間で争い事の種となる可能性がある。
私の事務所にご相談される方もそうなのですが、一番最初にご相談される方は親の財産管理を行いたいと思う受託者希望の子供です。
もちろん、最初の段階では親と家族信託の事を話して、その他様々な事についてお一人で動いても良いのですが、最終的には他のご家族の方にも家族信託を利用したい事についてお話をすべきです。
なぜなら、他のご家族は親の推定相続人であり、信託財産とする予定の親の財産は、相続財産を構成する予定の物です。
その為、他の家族に何ら相談がないまま家族信託を利用すると、将来的に相続が発生した時に、家族間で争いになる可能性があります。
その為、家族信託の利用については、必ず他の家族の方に丁寧に説明をしましょう。
② 両親に意思能力が無い場合、家族信託が利用出来ない可能性がある。
家族信託でメインとなる「信託契約」は、委託者と受託者の契約によって行います。
委託者は自分の財産を管理して欲しい人、つまり親ですが、親が認知症になって信託の内容を理解出来ない場合、そもそも家族信託を利用する事が出来ません。
また、認知症になっていなくても、高齢によりその契約の内容をきちんと理解出来なければ、同様に家族信託を利用する事が出来ない事になります。
3.注意点を回避する方法
① 家族関係、親の財産状況をきちんと資料にする。
家族信託を利用されたいと思われている場合、相続対策と同様に、ご家族の構成や財産の状況をきちんと整理しましょう。
実はご自身でも把握しきれていない、忘れている財産がある事も考えられるのです。
また、ご家族の方の性格やそれぞれどのような生活を送っているのかを資料にすると、専門家に相談する際の分かりやすい資料となります。
② 他の家族にも相談して一人だけで様々な事を決めないようにする。
上述したとおり、お一人だけで話しを進めてしまいますと、場合によっては他の家族の方から反感をかってしまい、将来の相続においてもめる原因になります。
家族信託は文字通り家族の為の信託です。
お一人で進める事なく、他の家族の方の理解、協力を得られるようにしましょう。
③ 家族信託に精通している専門家を見つけ、相談を行う。
家族信託は様々なメリットがありますが、その反面非常に複雑な仕組みであり、注意すべき点が多々あります。
自己流で行ってしまうと取り返しのつかない損害が発生する可能性があります。
その為、家族信託のご利用を検討されている場合は、必ず専門家にご相談するようにして下さい。