事例(1)【高齢の両親の認知症対策の為の家族信託】

民事信託・家族信託の事例

1.具体事例紹介

太郎さんは今年70歳になる男性です。 奥さんを数年前に亡くし、子供は3人いるのですが、3人とも独立しており、横浜市の自宅でのんびり独り暮らをしています。

そんな折、たまたま見ていたTVで『認知症』をテーマにしていた番組を行っていた為、「そろそろ自分も認知症になっても良いように対策をしなくては」と思うようになりました。

太郎さんの心配ごとは次の点です。

・高齢になり、足腰が悪くなって気力も体力も低下し、外出するのも一苦労になってきた。

それに物忘れも酷くなってきており、将来認知症になってしまったらどうしようか?

もし自分が認知症になったとしても、子供達に迷惑をかけたくはないからどこかの施設に入所したい。

でもその場合、自宅の売却はどうすれば良いのか?

・自宅は築50年であちこちガタがきている。この際、バリアフリーのリフォームを行いたいけど、業者との打合せや契約は自分一人で果たして出来るのか?

悪徳業者に騙されはしないだろうか?

・太郎さんは自宅以外にもアパートを所有しており、賃借人や管理会社との対応に関して、全て信頼をしている長男の一郎さんに任せている。

今後も一郎さんに任せたいと思っているが、一郎さんはアパートの所有者ではない為、一郎さんがアパートに関する手続を行う法的な根拠がなく、太郎さんがきちんと対応してほしいと管理会社から再三再四にわたり注意をされている。

等々、考えれば考えるほど、様々なお悩みが出てきて、「この先一体どうなってしまうんだろう?」と太郎さんは心配で夜も眠れない状態が続いています。

2.他の方法での検討

まず、太郎さんのお悩みを、家族信託以外の方法で解決する事が出来ないかを検討してみましょう。

まず太郎さんは将来認知症になる事を心配されています。

もし認知症になって意思能力や財産の管理能力が低下した場合、ご家族が勝手に太郎さんの財産を管理する事が出来る法律上の根拠はありませんので、家庭裁判所に対して後見の申立を行う必要があります。

そして、家庭裁判所から選任された成年後見人が太郎さんの財産を管理する事になるのですが、その財産の管理方針は原則的に現状維持です。

例え認知症になって施設に入所する必要があったとしても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要になり、その時の事情によっては中々許可が降りない事だったあります。

また、自宅のリフォームに関しても成年後見人が行う必要がありますが、成年後見制度の財産管理の考え方に立つと、これも場合によっては難航する事もあるでしょう。

なお、子供達が自分のお金でリフォームを行うと言う方法も考えられますが、子供達が太郎さんに対して支払ったリフォーム代を請求する事が出来る法律上の権利が発生する場合もあり、結果として成年後見人や家庭裁判所ともめる原因ともなり得ます。

さらに、そもそも太郎さんは自宅のリフォームのお金を子供達に出して欲しいと思っていないはずですので、この方法はあまり良くないと言えます。

次に、アパートの事について考えてみましょう。

アパートに関しては、一郎さんが色々と賃借人や管理会社とのやり取りを行っていますが、一郎さんはアパートの所有者ではない為、様々な対応や契約ごとを適法に行う為には、太郎さんからその都度委任をされなくてはいけません。

これは非常にわずらわしいですし、太郎さんがもし認知症になったら委任する事も出来なくなります。

このように、現状の制度では太郎さんの問題を解決する事も、希望を叶える事も難しいと言えます。

3.家族信託を活用すると・・?

それでは、今回のケースで家族信託を利用するとどうなるのかを見ていきましょう。

まず、委託者兼受益者を太郎さん。受託者を太郎さんが信頼している長男の一郎さんにします。

自宅を信託財産にする事で、その名義は長男の一郎さんとなりますが、太郎さんはそのまま自宅に住み続ける事が出来ます。

また、万が一太郎さんが認知症になり、どこかの施設へ入所する必要が発生した場合、一郎さんが自宅を売却する事が可能です。

太郎さんや成年後見人の関与は必要ありません。

また、信託の目的に沿った自宅のリフォームも可能です。これも太郎さんや成年後見人の許可等は必要ありません。

アパートも信託財産にすると、賃借人や管理会社との契約ごとは全て一郎さんが行う事が出来ます。

つまり、一郎さんがアパートについての契約ごとを行う事が出来る法律上の根拠が生まれますので、管理会社としても一安心になります。

なお、自宅のリフォームやアパートに関する支出の為、ある程度の現金を信託財産にしておくと、一郎さんが行う信託事務がスムーズに進みます。

4.まとめ

医療技術が進歩し、人間の平均年齢が高くなった結果、認知症等のリスクは誰もが考えなくてはいけない出来事となりました。

ご自身がもし認知症になったとしても、今まで通りの事が出来て、ご家族に迷惑をかけないような対策をしっかりと行っていきましょう。

当事務所では認知症対策における家族信託のご相談を積極的に承っております。

財産の管理の事でお困り、お悩みの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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