
こんにちは。司法書士の甲斐です。
家族信託の一つのテーマとして、「遺留分」があります。
これは家族信託を利用した際の受益権について、遺留分侵害額請求の対象になるか否か?と言う問題です。
もし遺留分侵害額請求が出来ないのであれば、財産を渡したくない相続人に対して遺留分を考慮しなくて済む事になり、財産を残す側の人間としては頭を悩ます遺留分の問題から開放されます。
その為、ますます家族信託の利用が活発化されるでしょう。
この問題、結論を先に申し上げますと、受益権と遺留分について確定した判例がない為、どちらになるかは分からない、と言うのが現状です。
この「受益権と遺留分」についてはさまざまな議論がされており、家族信託を利用する上では避けては通れません。
その為、今回は受益権と遺留分について分かりやすくお話していきたいと思います。
1.遺留分とは?
① 遺留分の基本的な話
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、最低限保障される相続分の事です。
本来、自分の財産は自分の好きなように使う事が出来るのが原則です。
相続人に残さず財産を全て使い切っても、遺言で全ての財産を相続人ではない第三者にあげても自由です。
しかしながらそれを認めてしまうと、被相続人の経済力に頼っていた相続人は生活に非常に困ってしまうかもしれません。
そこで法律で、相続人に最低限保障する権利として、遺留分を認めているのです。
(なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、遺留分はありません。兄弟姉妹であれば、それぞれ経済的に独立しているはずですし、兄弟の財産に頼るな、と言う意味でしょうね)
【遺留分】
・相続人が父母等、被相続人の上の世代だけの場合 3分の1×実際の相続分
・上記以外の相続人の場合 2分の1×実際の相続分
(例)
相続人が妻と二人の子供の場合。
妻の遺留分 2分の1×2分の1=4分の1
子供の遺留分 2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
② 遺留分を取り戻す -遺留分侵害額請求-
それでは、遺留分を侵害された相続人はどのような事が出来るのでしょうか?
遺留分を侵害された遺言を作成されたとしても、それは無効にはなりません。
あくまで遺留分が侵害された相続人が「侵害された遺留分を請求(これを遺留分侵害額請求と言います。)してはじめて遺留分が認められる事になります。
なお、遺留分侵害額請求の方法は法律上特に規定されていませんが、後日の証拠とする為に内容証明郵便で行うのが良いでしょう。
2.家族信託を利用すれば、遺留分は発生しないと言う立場
・信託法上は、受益者の取得する受益権は、相続によって受益者の相続人に引き継がれます。
しかし信託の内容によって、「受益者が亡くなった場合に以前の受益権が消滅して、新たに発生した受益権を他の者が取得する」と言う規定を置く事が出来ます(後継ぎ遺贈型受益者連続信託と呼ばれているものです)。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用すれば、受益権が消滅→新たな受益権が発生し、以前の受益権が引き継がれるわけではありません。つまり相続ではない為、遺留分は発生しません。
・そもそも家族信託(民事信託)を規定した信託法は特別法であり、相続のルールを決めている一般法である民法よりも優先します。その為、遺留分は発生しません。
・信託契約は形式上、第三者(受益者)のためにする契約であり、その点で生命保険契約と非常に似ているところ、生命保険金の受取人に対する遺留分侵害額請求は認められていません。その為、遺留分は発生しません。
3.家族信託を利用しても、遺留分は発生すると言う立場
・民法では、認められていない後継ぎ遺贈を実質的に認めることになり、相続法の秩序が破壊されるおそれがある。だから遺留分は発生する。
・民法上、遺留分の規定は財産の保有者(被相続人)の意思によっても変更できない強行性がある。だから遺留分は発生する。
・生命保険は判例上、極度に侵害しているものについては相続人の正当な権利を妨害していると判断されている。だから遺留分は発生する。
4.まとめ -リスク回避の為に-
以上、遺留分が発生する、しないの二つの立場を見てみましたが、上述したとおり確定した判例がありませんので、結局のところどうなるのかが分からない状態です。
しかしながら、仮に「遺留分は発生しない」と言う考えで家族信託を利用し、その後の裁判で「遺留分は発生する」と言う判断がなされた場合のリスクを考えると、遺留分は発生するものとして、家族信託の利用を行った方が良いのかも知れません。
その為、当事務所も遺留分は発生すると言う立場で家族信託のサポートを行っております。