神奈川銀行(かなぎん)の相続手続き

相続・家族信託の専門家

こんにちは。司法書士の甲斐です。

本ページでは、神奈川銀行の相続手続きについて解説します。

神奈川銀行の相続手続きの流れは、原則としてには下記のとおりに手続きを行います。

① 神奈川銀行へ口座名義人が死亡した事の連絡
② 戸籍謄本等、相続手続きに必要な書類の準備
③ 神奈川銀行へ書類の提出
④ 相続手続き完了(払い戻し等の手続き)

それぞれ、詳しく見て行きましょう。

1.神奈川銀行へ口座名義人が死亡した事の連絡

まずは亡くなった口座名義人が口座を開設していた支店、若しくは最寄りの支店(口座開設していた支店が分からない場合等)に電話等で連絡を行い、口座名義人が亡くなった事と相続手続きを行いたい事を伝えましょう。

ほとんどのケースで、神奈川銀行担当者から下記の事項について質問をされます。

すぐに回答できる様、事前に準備しておきましょう。

【神奈川銀行担当者から良く質問される事項】

・被相続人の開設していた口座の口座番号
・口座が開設していた人が亡くなった日
・電話等で連絡している人と亡くなった方との関係(親子、兄弟等)
・遺言(自筆賞遺言、公正証書遺言等)の有無
・遺言がある場合、遺言執行者の有無
・遺産分割協議書の作成の有無(これから作成するのであれば、「これから作成予定です」と回答してOKです)。

これらの情報を神奈川銀行に伝える事で、後日、神奈川銀行相続サポートチームから「相続手続きのご案内」等、相続手続きに必要な書類が送られてきます。

※残高証明書が必要な場合、支店まで来店する必要があります。

今後の相続手続きの為に、残高証明書は取得するようにしましょう。

2.神奈川銀行の相続手続きに必要な書類の準備

神奈川銀行から送付されてきた「相続手続きのご案内」の「ご提出いただく書類一覧」を参考にして、必要な書類を準備しましょう。

【主な必要書類】

① 戸籍(除籍・原戸籍)謄本関連

・被相続人の出生から死亡時までの全期間の戸籍謄本

被相続人の相続人を確定させる為、出生から死亡時までの全期間の戸籍謄本等が必要になります。

・相続人の戸籍謄本

被相続人との関係性等を証明する為に必要になってきます。

相続人によって必要な戸籍謄本等が異なってきます。

【相続人が配偶者(夫、妻)の場合】
・配偶者(夫、妻)の戸籍謄本
(ただし、基本的には被相続人の戸籍の中に配偶者も記載されていますので、通常は新たに配偶者用の戸籍謄本は取得する必要はありません。)

【相続人が子供や孫(第一順位)の場合】
・子供や孫の戸籍謄本

※子供が既に亡くなっていて孫がいる場合、子供の出生から死亡時までの全期間の戸籍謄本等+孫の戸籍謄本が必要になります。

【相続人が被相続人の父母や祖父母(第二順位の相続人)の場合】

・父母等の戸籍謄本

【相続人が被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)の場合】

・兄弟姉妹の戸籍謄本

※被相続人の子供や父母等が既に死亡していて、兄弟姉妹が相続人になる場合、子供や父母等の出生から死亡時までの戸籍謄本等が必要になります。

※兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいて、甥姪が相続人になる場合(代襲相続)、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡時までの全期間の戸籍謄本等+甥姪の戸籍謄本が必要になります。

② 遺言書(自筆証書・公正証書等)

被相続人が遺言書を作成していた場合は、その遺言書をもとに相続手続きを行う事になります。

なお、公正証書ではない遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

事前に行うようにしましょう。

③ 遺産分割協議書

どの相続人が神奈川銀行の口座を相続するかが明記されていれば、遺産分割協議書の形式は自由です。

なお、遺産分割協議書がなくても(作成しなくても)、神奈川銀行の「相続手続依頼書」を記入、実印にて押印する事で、神奈川銀行の相続手続きを行う事ができます。

④ 相続手続依頼書

神奈川銀行が自社内の相続手続の処理の為に用意している書類です。

被相続人や相続関係者(相続人)、預金の相続方法、相続手続き完了後の書類の送付先等を記入する事で、相続手続きを行う事ができます。

相続手続依頼書の詳しい記入方法は、神奈川銀行から事前に送付された「相続手続きのご案内」をご確認下さい。

3.神奈川銀行へ書類の提出

必要な書類が揃ったら、神奈川銀行へ書類を提出しましょう。

提出方法は事前に送付された「相続手続きのご案内」に同封されている返信用封筒をします。

神奈川銀行へ書類を提出する際に、再度書類が整っているのかチェックをするようにしましょう。 

4.払い戻し等の手続き

提出書類に不備が無ければ1~2週間程で払い戻し等の手続きが行われます

神奈川銀行の相続手続は、大きく分けて下記の2つの方法があります。

・払戻手続…神奈川銀行の預金を解約して、予め相続人が指定した口座に対して振り込みによって支払いを受ける手続き。

・名義変更…神奈川銀行の預金の名義を、被相続人から相続人に変更する手続き。

どちらの方法を行うかは、「相続手続依頼書」に明記する必要があります。

5.まとめ

神奈川銀行の預金の相続手続きは、インターネットで調べたり、神奈川銀行作成の「相続手続きのご案内」をしっかりと読み込む事で行う事が可能です。

しかし、いざご自分で行うとすると細かい問題に当たって、手続きが長期間止まってしまう事もあります。

当事務所は不動産の名義変更(相続登記)以外にも、預金の相続手続きについて豊富な実績があります。

預金の相続手続きについてお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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