相続人が海外に在住している場合の相続放棄の方法と流れとは?

相続放棄

こんにちは。司法書士の甲斐です。

相続放棄はそもそも相続をしたく場合や、他の相続人との関わり合いを避けたい場合に、非常に有効な手段です。

ですが、相続放棄は「相続人ではなくなる」と言う効果がある為、家庭裁判所に対して行う厳格な手続きで、決められた書面の提出が必要になります。

その為、相続人が例え海外に在住しているとしても、決められた書類のやり取りを行う必要があるのですが、日本国内で行う相続放棄とは少し手続きが異なってきます。

今回はその「相続人が海外に在住している場合の相続放棄の行い方」を分かりやすく解説していきたいと思います。

1.相続放棄の期限

相続放棄には期限があります(民法第915条)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」と言う言葉の定義が難しいのですが、海外に在住されている方の場合、

『被相続人が亡くなった事&自分が相続人になった事を知った時』

と思っていただければ取り敢えずは大丈夫です。

この三ヶ月の期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行えばOKなのですが、実はここで一点問題が発生します。

相続放棄を行った場合、通常は家庭裁判所から、

「この相続放棄は本当にあなたの意思に基づいたものですか?」

と言った内容の照会書が郵便で届き、その照会書に対する回答を郵便で行う必要があります。

日本国内に相続人がいる場合、郵便で簡単にやりとりができるのですが、相続人が海外にいる場合、この手続きの流れはどうなるのでしょうか?

2.海外在住者が相続放棄する場合の必要書類

相続人が海外に在住している場合の必要書類は下記のとおりです。

・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(相続放棄を行う人)の戸籍謄本
・その他、相続人と被相続人の関係性が分かる戸籍謄本

→詳細は裁判所HPでご確認下さい。

以上は通常の相続放棄と同じですが、海外在住者は上記プラス下記の書類が必要になってきます。
・在留証明書
・サイン証明(署名証明)

海外在住の相続人は、自分の現住所を証明する書類として在留証明書を取得する必要があります。

在留証明書とは、外国に住んでいる日本人が、どこに住所(生活の本拠)を有しているか、若しくはどこに住所を有していたかについてその地を管轄する在外公館が証明するものです。
サイン証明(署名証明)とは、日本に住民登録をしていない海外に住んでいる日本人に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

なお相続放棄の申立書には、申立人の住所を記載する項目がありますが、そこには在留証明書に記載されている住所を記載します。

サイン証明は家庭裁判所によっては必要がない所もあるのですが、取得する二度手間になるのを防ぐ為、在留証明書と一緒に取得した方が良いでしょう。

なお、両方とも在外公館で取得する事ができます。

詳細は下記外務省のHPをご確認下さい。

3.相続人が海外に在住している場合の相続放棄の流れ

基本的には日本国内での相続放棄と流れが同じなのですが、照会書及び回答書の郵便のやり取りを国際スピード郵便(EMS)を利用する事で、手続きをスムーズに行う事ができます。

家庭裁判所への申立て時、つまり相続放棄の申述書を家庭裁判所に対して郵送する時に、添付書類と一緒に国際スピード郵便(EMS)用のラベルを2通同封しておきます。

そうすると、家庭裁判所からの照会書や相続放棄申述受理通知書の送付がEMSを利用されて行われます。

なお、EMSが利用できない国もありますので、その場合は申立て予定の家庭裁判所と相談が必要になります。

その他の添付書類ですが、在留証明書やサイン証明(場合によっては必要)を用意する必要がありますが、これも申立て予定の家庭裁判所に確認すると良いでしょう。

以上、海外在住の方の相続放棄手続きの流れをまとめますと、下記のとおりとなります。

① 在留証明書とサイン証明(必要な場合)を取得。

② 相続放棄の一般的な手続きに必要な戸籍謄本等を取得(郵送)※必要な戸籍は相続人によって異なります。詳しくは上記家庭裁判所のホームページでご確認下さい。

③ 相続放棄の申述書を作成し、必要な添付書類と一緒に管轄の家庭裁判所に郵送する。

④ 家庭裁判所よりEMSにて照会書が届きますので、回答書を返送する。
※照会書が送付されず、すぐに相続放棄が受理される事もありますが、確率としては低いと思って下さい。

⑤ 相続放棄申述受理「通知書」が家庭裁判所より郵送されてきますので、相続放棄申述受理「証明書」を郵送で取得する。

4.司法書士が相続放棄関連の書類作成を受任した場合

司法書士がSkype等で依頼者の方と面談、相続放棄に関連する書類を作成し、家庭裁判所へ申立てを行った場合でも、基本的に上記の流れは同じです。

ただし、家庭裁判所によっては、書類を作成した司法書士の事務所宛てに照会書等の書類を送付する運用を行っているところもあります。

その場合は、依頼者の方にメール等で照会書の内容を確認してもらい、司法書士事務所から照会書を返送すると言う流れも可能です。

このような運用を行っている家庭裁判所であれば、海外への郵便のやり取りが短縮されますので、日本国内と同じ様な相続放棄の手続きができ、手続きの煩わしさが解消される事になります。

5.まとめ

このように、相続人が海外に在住していても、相続放棄の手続きは可能です。

しかしながら、日本国内の方が行う相続放棄の手続きとは必要書類等が異なってきますので、その点は管轄の家庭裁判所に対してしっかりと確認を行う必要があり、さらに三ヶ月と言う期間もあります。

その為、海外に在住の方が確実に相続放棄を行う場合、弁護士・司法書士に依頼した方が良いでしょう。

当事務所にご依頼頂いた場合、在留証明書やサイン証明書と言ったご本人様が取得する必要がある書類以外は全て取得代行が可能です。また、上記のとおり、申し立て後の対応も可能な場合があります。当事務所では、海外在住の方の相続放棄の申立て実績もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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