
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続が発生すると三ヶ月以内(熟慮期間)に相続をするのか相続放棄するのか(若しくは限定承認をするのか)を決める必要があります。
三ヶ月と聞くと十分な時間があるように思えますが、実際には葬儀や法要等であっと言う間に時間が過ぎ、相続財産の調査も十分に行えていない段階で判断をしなくてはいけない時があります。
さらに、今回のような新型コロナに関する事で事実上外出が制限されると、三ヶ月と言う期間では足りない事も想定されます。
しかし、この三ヶ月(熟慮期間)は、延長できる場合があるのです。
今回は、その熟慮期間の伸長の制度のお話しです。
1.相続放棄の期間延長に関する基礎知識
相続放棄を行う事が出来る期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内です(民法第915条)。
この期限内に相続放棄するかしないか(もしくは限定承認をするか)を決める必要があるのですが、被相続人の財産が多岐にわたる場合、財産調査だけでも相当の時間がかかる事があります。
その他、家庭裁判所に対して申立てを行う事により、この三ヶ月の期間を延長する事が出来ます(民法915条後段)。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続放棄の期間延長の申立てが出来る人
相続放棄の期間延長の申立てが出来る人は以下の通りです(民法第915条後段)
・利害関係人
当然、相続人も含みます。それ以外では被相続人や相続人の債権者が含まれます。
(条文上は「利害関係人」となっていますが、ほとんどのケースでは相続人が申し立てるでしょう。)
・検察官
公権力の代表として申立てが出来る事が条文上定められています。
3.申立て方法
申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
(管轄は下記裁判所HPを参照して下さい。)
必要書類は申立書及び戸籍謄本等が必要になります。
なお戸籍謄本は申立人と被相続人との関係、つまり相続人である事の証明が必要になってきます。
その為、相続人によって必要な戸籍が異なりますので、詳細は下記裁判所HPをご確認下さい。
4.注意点
相続放棄の期間の延長は必ず認められる訳ではなく、
・相続されるべき積極・消極財産の存在、財産目録の調整期間
等が考慮され、決定されます。(大阪高裁昭和50.6.25決定)
申立書にも「申立ての理由」と言う欄があり、上記の考慮項目を参考にして、「どうして熟慮期間を延長する必要性があるのか?」と言う理由を論理的に説明する必要があります。
その為、単純に「忙しいから」と言う理由だけでは認められる可能性は低いでしょう。
なお、家庭裁判所が期間の伸長を認めるかどうかを判断するのに1~2週間程度かかりますので、余裕を持って申立てを行う必要があります。
なお、期間延長が認められた場合、一般的には1~3ヶ月程度の延長が認められることが多く、場合によっては複数回期間の延長が認められる事があります。
5.まとめ
再度注意点を挙げますと、相続放棄の期間の延長は必ず認められるわけではありません。
さらに、この期間の延長は三ヶ月以内(熟慮期間)内に行う必要があります。
この2点は非常に重要になってきますので、少しでもご不明な点等がありましたら当事務所やお近くの司法書士等にご相談下さい。
※裁判所は手続きに関するご相談しか受け付ける事は出来ません。個別具体的な申立書の記入方法は相談出来ませんのでご注意下さい。