
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今は非常に便利な時代で、少し分からない事があってもインターネットで簡単に調べる事ができるようになりました。
相続手続きや家族信託も同様で、私も含め様々な専門家が情報発信をしていますので、
「自分で相続手続きや家族信託をやってみよう!」
と思われる方も少なくないでしょう。
例えば、当事務所でもこのように情報発信しています。

でも、法律と言う前提知識がない状態で、見よう見まねで行うとすると、予想もしなかったトラブルやデメリットに見舞われる事が良くあります。
(実際に、当事務所にも自己流で相続手続き・家族信託を行うとして、大変な状態になって慌てて駆け込まれる方がいらっしゃいます。)
そこで今回は、ご自身で相続手続きや家族信託を行った場合にありがちなトラブル等についてお話したいと思います。
1.相続手続き編
① 戸籍が全部そろっていない
相続手続きには、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍が必要になってきます。
これは戸籍上で相続人を確定する為に必要になり、不動産含め全ての相続手続きで絶対に必要になってきます。
そして、これが結構難しいのです。
実際に「戸籍は集めてきました!」と言われてその戸籍を確認すると「全然足りない・・・」と言う事がほとんどです。
戸籍は本籍地を変更したり、法改正によって新たに作成されたり除籍されたりするのですが、そのつながりを正確に見る為には勉強が必要になってきます。
上述したとおり、被相続人の出生~死亡時までの戸籍は絶対に必要ですので、まずこの段階でつまづく方が非常に多いのです。
② 遺産がもれてしまう
相続手続きではその後の遺産分割協議のため、被相続人の財産をもれなく調べる必要があります。
「たぶんこれで大丈夫でしょう」と思って遺産の調査が甘いと、後から遺産が出てくる可能性があります。
特に不動産は私道やセットバック等、ご家族も認識していなかった不動産が実はあり、遺産がもれてしまう可能性があります。
③ 遺産分割協議でもめてしまう
相続手続きの最大の山場が「遺産をどのように分けるか」と言う遺産分割協議ですが、一歩間違えると取り返しのつかないトラブルになります。
「長男(若しくは配偶者)だから、遺産を全てもらうのは当然」
「家族が嫌いだから相続に関わりたくない。連絡がきても無視しよ」
「親の面倒を看ていたのだから、私は遺産を多くもらって当然!」
等、ちょっとしたきっかけ、すれ違いでもめて、遺産分割調停を行わないかぎり話しが永遠にまとまらない状態になるのです。
④ 遺産分割協議書を間違えてしまう
様々な困難を乗り越えて、ようやく遺産分割協議がまとまり、それを書面化するために遺産分割協議書を作成しても、トラブルになる事があります。
遺産の内容を正確に記載していなくて相続手続きが出来なくなる事もあります。
そして、今後のトラブルを未然に防止する視点がない遺産分割協議書が非常に多く、何年も後から問題が発生する事があるのです。
インターネットや書籍で遺産分割協議書のひな形は沢山公開されていますが、あくまでひな形であり、最低限のモノでしかありません。
その為、各家庭の事情にあった、本来必要な事項が記載されておらず、その為にトラブルになる事があるのです。
2.家族信託(民事信託)編
① そもそも家族信託ではない
家族信託は信託法と言う法律にのっとって行う必要があるのですが、「信託契約書」と言う契約書を作成しつつ、実態は全く家族信託ではないモノがあります。
例えば、
・そもそも、信託の目的がない
・受託者が無制限に信託財産を処分できるようになっている。
・複数の受益者がいるのに、受益者としての意思表示が出来るのがその内の一人のみ。
このような信託はもはや信託ではないので、トラブルが起こる事は容易に想像できます。
② 家族の仲が悪いのに、信託契約を締結した
家族信託は文字通り、「家族が行う信託」であり、家族の協力が必要不可欠です。
ですが、
「遺産を独り占めしたいから」
「他の相続人の遺留分を消滅させたいから」
と言った理由で家族信託を利用しようとされる方がいらっしゃるのですが、このような信託は他の家族から確実に反対されます。
また、信託をきっかけに家族仲がますます悪くなり、相続が発生した場合は絶望的な状況になるでしょう。
③ 今後起こり得る様々な問題に対応できていない
信託法はまだ新しい法律で、判例もまだまだ少なく、実務上問題になる点が多いのが特徴です。
それにも関わらず、今度想定されるであろう問題を一切カバーしていない信託契約書が少なくありません。
例えば、信託が終了した場合の信託財産の行方です。
信託財産は相続財産ではありません。
法律上強制的に解決する手段がありませんので、信託終了時の信託財産の行方を決めておかないと、解決できない問題が残ってしまうのです。
これは一つの例であり、信託にはこのように注意すべき点が沢山あるのです。
3.まとめ
以上、相続手続きも家族信託も、ご自身で行う場合は片手間で行う事ができず、しっかりと勉強した上で取り組む必要があります。
「いや、勉強している暇なんてないし、どうすりゃいいのさ!!」
と悩まれた場合、お気軽に当事務所にご相談下さい。
当事務所では相続手続きの一連の流れの業務(戸籍調査~遺産の名義変更)に関してご対応させていただいております。
さらに、相続人の方が円滑に遺産分割協議が行えるよう、遺産分割協議のサポートも行っております。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。