
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続の最大の山場と言えば、やはり遺産分割協議が挙げられます。
各相続人の相続分を算出し、遺産の帰属を確定させる。
そして、きちんと協議が整った事を証明するため、遺産分割協議書を作成する、と言った一連の流れを行うのが一般的です。
この協議書の作成ですが、実は色々と注意すべき点があります。
これをきちんとしておかないと内容が不明確な協議書になり、新たな紛争の火種になる可能性もあります。
その為、今回は、この遺産分割協議書作成時の注意点について、解説したいと思います。
1.協議書は必ず作成しなくてはいけないのか?
そもそも、遺産分割協議書は絶対に作成しなくてはいけないのでしょうか?
実は、法律上、遺産分割協議書の作成は義務付けられてはいません。その為、口頭での遺産分割協議も有効なのです。
しかし、不動産や預金等の各遺産(相続財産)の名義変更に際して、法務局や銀行等から基本的には提出を求められますので、作成するのが一般的です。
遺産分割協議書には共同相続人全員の署名(記名でもOK)、実印にて押印をして下さい。
なお、全員が集まって一度の機会に作成、署名、押印する方法でも、郵送等で持ち回りで相続人が署名、押印する方法でも、各相続人が記載内容を承認して署名、押印すれば遺産分割協議は有効に成立します。
2.遺産分割協議書作成時の注意点
①「誰が」「どの遺産」を取得するのかを明確にする。
「誰が」に関しては、氏名で特定すれば何も問題は無いと思います。
問題は「どの遺産を」と言った、遺産を特定をする事です。
一番やりがちなパターンとして「自宅は長男の○○が相続する」と記載しがちですが、「自宅」では第三者から見て遺産の特定が不明瞭な為、この協議書では不動産の相続登記ができません。
各遺産の特定方法の仕方は、下記の方法が一般的ですので、参考にしてみて下さい。
不動産の場合
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている情報で特定します。
土地の場合は、所在、地番、地目、地積。建物の場合は、所在、地番、種類、構造、床面積です。
なお住所でも良いですか?と言うご質問を良く受けるのですが、住所はあくまで「住んでいる所」であり、土地や建物と言った不動産を表すものではありません。
後々の混乱を防ぐ為に、必ず地番や家屋番号等の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている情報で特定しましょう。
預金
預金は金融機関名、支店名、口座番号で特定させます。
株式等の有価証券
株式等は有価証券:銘柄等で特定させます。
証券会社に預けている場合は、証券会社の社名と口座番号も記載しましょう。
自動車
自動車は登録番号、車名、形式、車台番号等で特定させます
(車検証に記載されている情報です。)
宝石や貴金属類
宝石や貴金属は品名、製造者、型番、素材、サイズ、色等で出来る限り特定させます。
② 今後、新たに相続財産が発見された場合の対処方法を記載する。
遺産分割協議時に判明していなかった遺産が、後から出てくる事は良くありますので、その時にどうするのかをあらかじめ決めておけば、後日の紛争を回避する事ができます。
具体的には、「本協議書に記載のない遺産及び後日遺産が発見された場合は、当該遺産について相続人間で改めて協議し、分割を行うものとする。」と記載します。(もしくは、特定の相続人に相続させる旨を記載しても構いません。)
③ 住所の記載は、極力住民票に記載されているとおりにする。
これも決まりは無いのですが、「横浜市泉区〇〇町1-2-3」と言った省略形より、「横浜市泉区〇〇町一丁目2番3号」といった住民票の記載のとおりの方が望ましいです。
④ 実印で押印をする。
実印の押印は、法律上のルールではないのですが、法務局や各金融機関に提示する協議書は、必ず実印で押印されたものを要求されます。
その為、必ず実印で押印しましょう。また、印鑑証明書も遺産分割協議書の添付資料として必要になりますので、事前に取得しておきましょう。
⑤ 相続人の人数分作成する
後々の紛争を未然に防ぐ為、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の数と同じ通数の協議書を作成しましょう。
それが難しいようであれば、コピーを人数分必ず用意するようにしましょう。
3.まとめ
遺産分割協議は、各遺産の帰属を確定させ、後日の紛争を防ぐ為の、非常に重要な役割があります。
一つ一つの注意点を押さえて、疑義を残さない協議書を作成するように心がけて下さい。