遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議・調停

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、遺産分割協議及び遺産分割協議「書」についてご相談されたい方向けの記事です。

(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)

相続が開始され、遺産について相続人間の話し合い(遺産分割協議)が成立すると、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

しかし、遺産分割協議書の作成段階で「この場合どうするの?」と言った、細かい疑問がどうしても出てくると思います。

今回は、その遺産分割協議書の記載方法や作成方法等、細かい点についてQ&A形式で解説していきたいと思います。

1.遺産分割協議書の作成義務

Q:父の遺産について、相続人の間で話し合いを行ったのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する法的根拠あるのでしょうか?

相続人は父の子どもである私を含めた兄弟2人のみです。

兄弟の仲も悪いわけではなく、むしろ普通の兄弟よりも良好と言えます。

その為、お互い話し合いを無視するような事は絶対に無いと思いますので、わざわざ遺産分割協議書を作成しなくても良いのでは?と考えています。

そもそも、遺産分割協議書を作成する法的な根拠はあるのでしょうか?

A:相続の事を定めた法律である民法には、遺産分割協議書の作成義務を定めた条文はありません。

しかし、遺産分割協議によって不動産を相続人に名義変更する際には「登記原因証明情報」として、遺産分割協議書の添付が義務付けられています。

また預貯金等の解約に関しても、遺産分割協議がきちんと行われた客観的な証拠として、銀行等に遺産分割協議書の提示が必要となります。

遺産の名義変更に際して、民法以外の法律で遺産分割協議書の添付が義務付けられている場合がありますし、そもそも法律は完全なものではありません。

法律に作成義務が無いと言っても、第三者に対して客観的な証拠を作成する事は重要となってきます。

2.印鑑は認印でも良いのか?

Q:今、遺産分割協議書の作成を行っているのですが、そこに押す印鑑について悩んでいます。

インターネット等で調べたら、実印を押して印鑑証明書を提出する事が一般的と書かれていたのですが、私は正直、実印を押したくありません。

実印はとっても重要なものであると思いますし、簡単に実印を押してさらに印鑑証明書を提出してしまえば何か悪用されるのでは、と不安になってしまいます。

遺産分割協議書に押す印鑑は、認印ではダメなのでしょうか?

A:遺産分割協議書に押す印鑑についても、民法には特に決まりはありません。

ただし、不動産の相続登記では、不動産を相続する相続人以外の相続人に関して実印の押印を求められていますし(ただし、実務上は不動産を取得する人にも実印を押印してもらう事がほとんです)、銀行等からも遺産分割協議書の印鑑は実印を求められます。

確かに、実印を押す事に心理的な抵抗を感じてしまうと言う感情に関しては理解できます。

何だか分からない、漠然とした不安を感じてしまうのでしょう。

ですが、遺産の名義変更の為に遺産分割協議書や印環証明書を提出する先である法務局や銀行等が何か悪用するとはまず考えられません。

(そもそも、悪用する為には、あなたから実印を盗む事が必要になります。実印を盗まれない様、しっかりと管理しましょう)。

3.遺産分割協議書の通数

Q:遺産分割協議書の作成に関して、その通数は何通作成すれば良いのでしょうか?

相続人は私を含めて10人いて、相続人全員分の遺産分割協議書を作成しようとすると、手間がかかって大変なので、出来れば1通のみを作成して、その他の相続人にはそのコピーを渡すと言う方法にしたいのですが、問題は無いのでしょうか?

A:遺産分割協議書の作成通数に関しても、法律上の決まりは有りませんので、相続人全員の合意があれば、上記のような作成方法でも問題はありません。

但し、様々な相続手続きに関して、基本的には遺産分割協議書の原本の提示を求められる事にご注意下さい。

4.住所を知られたくない

Q:遺産分割協議書に住所と署名を求められているのですが、相続人の中で、あまり親しくない方もおり、出来れば遺産分割協議書に住所を記載したくありません。

そのような事は可能でしょうか?

A:住所の記載も法律上の義務はありませんが、実務上は住所の記載を求められます。

「出来れば知られたくない」程度のご不安であれば、今後の相続手続きを円滑に進める関係上、記載して頂いた方が良いでしょう。

5.まとめ

上記に記載以外にも、遺産分割協議書には細かい論点があるのですが、重要なのはその後の相続手続き(遺産の名義変更)を円滑に進める為の遺産分割協議書を作成する事です。

誤った認識の結果、相続手続きに無駄な時間がかからないような遺産分割協議書の作成を心がけましょう。

なお、当事務所では相続手続きにおいて、遺産分割協議書の作成も責任を持って行います。

相続や遺産分割協議書についてお困り、お悩みの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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