
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、どうしてもまとまらない相続についてご相談されたい方向けの記事です。
相続が発生し遺産分割協議を行う過程で、どうしても話し合いがまとまらなかったり、そもそも紛争状態である場合は、相続人間での任意の協議が難しい為、その結論を裁判所の手続きに委ねる事になると思います。
今回はそのもめている遺産分割協議に関する裁判所の手続きがどのような流れで、どれくらいの時間がかかるのかを解説していきたいと思います。
1.遺産分割調停
① 遺産分割調停とは?
遺産分割調停とは裁判所を利用する手続きの一つですが、相続人間で遺産分割協議がまとまらなかった場合に、家庭裁判所で話し合い、協議内容を決める事です。
通常の裁判のような一刀両断の結論を出す手続きとは異なり、調停委員という方が中立的立場で、各相続人の話をじっくりと聴き、遺産分割協議の解決案を提示し、相続人全員がそれに合意すれば協議が成立する、と言う手続きです。
② 遺産分割調停の流れ
各家庭裁判所によって多少の違いはあると思いますが、概ね下記の流れで調停は進みます。
⑴ 遺産分割調停の申立て
・相続関係図、遺産目録の整理
・調停申立人及び相手方らへの実情照会
(遺言の有無、相続人及び遺産の範囲の確認、相続債務の有無、等)
⑵ 第1回期日
・調停の手順の説明。
・遺産分割に関係が有る事と無い事を区別。
・相続放棄、相続分譲渡や放棄の確認。
・当事者の主張の確認、等。
⑶ 第2回期日以降
・前提事項の確定。
・遺産分割に直接関係のない問題の切り離し。
・遺産分割の対象財産の確定、等。
⑷ 調停中期
・各相続人が取得を希望する遺産の確認。
・遺産の評価額の確定。
・寄与分及び特別受益の確定。
・具体的相続分の算定及び分割方法の確定、等
⑸ 終期段階
・合意内容の整理と具体的調停条項案の提示。
・調停成立方式の選択、等。
以上が簡単な流れとなりますが、調停が成立するまでの期間概ね1年程度かかります。
③ 弁護士を代理人としてつけるべきか?
基本的には調停委員が丁寧に話を聞いてくれますので、ご自身でも出来る手続きとなります。
しかしながら、専門的知識が無く不安な場合や、日中に何度も家庭裁判所に行く時間が無い方は、代理人として弁護士をつける方法が考えられます。
しかし、弁護士に依頼すると費用面で割高になる(弁護士報酬が数百万円になる事もあり)事と、弁護士を代理人につけた場合、他の相続人も弁護士を代理人につける事もあり、そうなると話し合いがさらに長期化するデメリットがあります。
2.遺産分割審判
① 遺産分割審判とは?
遺産分割調停で相続人全員が調停内容に合意すれば良いのですが、合意がまとまらなかった場合は手続きが遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは通常の民事訴訟に近い制度です。
すなわち、相続人である当事者が事実を主張し、それを裏付ける資料を提出し、裁判官が当事者の陳述や相続財産の種類、性質、各相続人の生活状況等を考慮し、妥当な遺産分割方法を定めるのが遺産分割審判です。
裁判官が遺産の分割方法を定める事が、当事者の話し合いが前提となる調停手続きとの違いです。
② 遺産分割審判の流れ
審判手続きは民事訴訟と同様に、当事者である各相続人がそれぞれ書面にて事実・法律上の主張をして、それを裏付ける証拠の提出を行います。
そして、各当事者が主張・証拠の提出を出し尽くすまで期日が繰り返されます。
その期間は個別的な事情にもよりますが、半年から場合によっては1年以上かかります。
③ 審判の内容に不服がある場合
審判の内容に不服がある場合は、その告知を受けてから2週間以内に不服申立てを行う事ができます。
この場合、高等裁判所で再度、審理が行われる事になります。
3.裁判所の手続き以外の手続き
裁判所の手続き以外の手続きとして、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法があります。
ADRとは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が中立的立場で当事者間のトラブルを解決を図る仕組みです。
当事者の話し合いで手続きが進む部分については、遺産分割調停と似ている部分があります。
4.まとめ
このように、遺産分割がまとまらず、もめてしまった場合は裁判所の手続きやADRを利用して問題を解決する事になります。
しかしその問題の解決には長い時間がかかりますし、弁護士を代理人にした場合は多くの費用がかかります。その為、もめない為の事前準備が何よりも重要になります。
当事務所では、まとまらない遺産分割のアドバイスを行う事は勿論、万が一もめてしまった場合でも信頼のおける弁護士のご紹介や、ご自分で遺産分割調停等を行いたい方へ、家庭裁判所へ提出する書類の作成を行っております。
遺産分割協議でお悩み、お困りの際は、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。