
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、唯一の相続財産が自宅の場合で、その相続方法についてご相談されたい方向けの記事です。
(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)
相続財産は相続人間で話し合いが調えば、どのように分けても構いません。
例え法定相続とは異なる分け方をしたとしても、相続人全員の合意があれば問題有りません。
夫が亡くなり、その預貯金3,000万円を、妻が2,500万円、長男が400万円、次男が100万円、と言った分け方をしても問題はありません。
このように、相続手続きにおいて、相続財産は相続人間で分ける事が前提なのですが、現実には簡単には分ける事が出来ない相続財産が存在します。
そう、自宅のような不動産です。
そして日本人の相続財産の構成の中で、一番ウエイトを占めているのは不動産です。
その為、預貯金等の自宅以外の相続財産が無い場合、その相続方法を巡って相続人間での話し合いが長期間まとまらない事も頻繁にあるのが現状です。
1.唯一の相続財産である自宅の相続方法
① 売却(換価分割)
今後自宅に誰も住まない場合、例えば相続人が子どものみで、全員他に家を所有している場合ですね。
このような状況であれば自宅を売却し、その売却代金を相続人間で分け合う「換価分割」と言う方法を行えば、比較的スムーズに相続手続きを行う事が出来ます。
※ただし、買い手が中々つかないような地域の場合、換価分割が難しい場合もあるでしょう。
② 相続人の一人がそのまま住み続ける(代償分割)
厄介なのがこのパターンです。
元々自宅に相続人の内の一人が住んでおり、今度も住み続けたい場合、他の相続人との話し合いがまとまらない可能性が高くなります。
元々自宅にいる相続人にとっては、愛着のある家なので今後もずっと住み続けたい。だから相続したいと考える。
しかし、他の相続人にとってはそれは不公平と感じるでしょう。
その為、自宅を相続する相続人が代償金を支払う「代償分割」で話し合いをまとめる事が考えられますが、自宅を相続する相続人が代償金を用意する事が出来なかったらどうでしょうか?
相続争いが泥沼化するのが目に見えます。
この状況を防ぐ為には、やはり遺言を残す事と遺留分対策を行う事が必要となります。
遺留分対策についてはこちらをご覧下さい。

2.共有で相続する場合の注意点
自宅が分割して相続が出来ないのであれば、共有名義で相続をする方法が考えられます。
確かに、それぞれの相続分で相続登記を行えば、一見理にかなっていて相続人間の話もまとまりそうです。
しかし、不動産を共有状態にする事は様々な問題が生じます。
例えば、自宅を売却したくても、賃貸に出したくても、単独では出来ません。
他の相続人の関与が必要になるのですが、他の相続人が異を唱えれば、売却も賃貸も出来ません。
さらに、その後に相続が発生すると、ますます面倒な事になります。
例えば、父が亡くなり相続人は子どものAとBの二人とします。自宅をA、B共有名義にした後、Bは亡くなりました。
Bの相続人は妻のCと子どものDです。つまり、自宅はA、C、Dの共有状態になっています。
Aが兄弟の奥さんと子どもであるC、Dと交流があれば良いのですが、ほとんど交流がない場合、やはり話し合いがまとまらず、もめる相続になる可能性があります。
どちらか一方が自宅に住み続けたい、どちらか一方が売却してお金を手に入れたい、と言った利害が対立した場合、話し合いがまとまらず、ドロドロの紛争状態になる事は容易に想像出来るはずです。
3.まとめ
上述したとおり、日本人の相続財産のメインとなるのは自宅等の不動産です。
この現状をしっかりとご理解の上、残される家族が何も心配しないように、遺言等の相続対策を今から考える必要があります。
「相続の事は残った者がテキトーに何とかしてくれる」では無く、「残った者が何も苦労しない相続対策」を是非考えましょう。
当事務所は相続対策のご相談を承っております。
相続において具体的な問題が見えている方は勿論、何が問題になるのかがまだ分からないが漠然とした不安があってご相談されたい方も、お気軽にご相談下さい。