【事例】
Q:私の兄が、父の遺産を独り占めしていて困っています。
私の父が先月死亡し、相続財産について兄弟で話し合いをしようとしたのですが、兄は父の遺産を独り占めしたいようで、父の通帳とキャッシュカードを渡してくれません。
その為、そもそも父の預金が一体いくらあるのか、相続税の納付が必要なのかもどうか分からない状態です。
今後、どうすれば良いのでしょうか?
A:大至急口座を凍結させ、残高証明書の発行依頼、その後、相続人間で話し合いがまとまらないようであれば、遺産分割調停や審判といった解決方法があります。
1.口座の凍結と残高証明書の発行依頼
相続人の一人が遺産を独り占めしている場合、一番懸念すべき事項は、遺産の使い込みです。
もし遺産の使い込みがあった場合、最終的には裁判手続きによる必要がありますが、遺産の使い込みをした相続人にお金が無ければ、裁判をしても意味はありません。
その為、預金を引き出されない様にする為に、口座の凍結を最優先で行うべきです。
銀行等の金融機関は、口座名義人が亡くなった事を知った時に口座を凍結します。
その為、口座名義人が亡くなった事の記載がある被相続人の戸籍謄本と、あなたが相続人である事を証明する、あなたの戸籍謄本を銀行に提示して、口座の凍結を依頼して下さい。
その時に併せて残高証明書の発行を依頼する事により、預金金額を把握する事が出来ますので、相続税の納付が必要かどうかを確認する為にも、必ず残高証明書の発行を依頼しましょう。
(残高証明書の発行は、相続人の一人から行う事が出来ます。)
なお、可能であれば、被相続人が亡くなった時点の残高証明と、現時点の残高証明の二種類の残高証明書及び取引履歴を銀行に発行してもらって下さい。
このこれらの書類を比較する事により、遺産を独り占めしていた相続人が預金を引き出し、使い込んだかどうかが分かります。
2.遺産分割調停・審判
遺産の保全を行う事が出来れば、後は相続人間で遺産分割協議を行うだけですが、遺産を独り占めいていた相続人がいたら、普通に話し合う事も難しいと思います。
しかし、遺産分割調停や審判と言った、裁判所を利用した手続きをは時間もかかりますし、弁護士を代理人とした場合、お金もかかります。
その為、まずは相続人間でしっかり話し合う事が重要です。
遺産を独り占めして感情的になるあなたのお気持ちは分かります。
しかし、遺産を独り占めした相続人にも、何らかの理由があったからこそ、そのような行動を取ったのではないでしょうか?
まずは、遺産を独り占めした相続人が、なぜそのような事をしたのか?
じっくりと話を聞いてみて下さい。相手を責めずに、じっくりと話を聞く事で、意外な解決方法が見つかるかもしれません。
裁判手続きを行うのは、その後でも遅くはないと思いますので、まずは感情的にならず、冷静に話し合いましょう。
3.まとめ
銀行等の金融機関は、口座名義人が亡くなった事を知らない限り、口座を凍結しません。
その為、遺産を独り占めしている相続人が、被相続人のキャッシュカードの暗証番号を知っている場合、いつでも預金を引き出す事が可能です。
その為、まずは大至急口座を凍結させるようにして下さい。
万が一預金を引き出されて使い込まれると、その後の回収は事実上困難だと思って下さい。