1.遺留分とは?
自分の財産は、自分で自由に処分する事ができるのが大原則です。
その為、遺言で自己の財産の処分を自由に行う事ができます。
しかし、いくら自己の財産を自由に処分できるとはいえ、例えば、
「全ての財産を全く関係が無い第三者に相続させる」
遺言がされた場合、遺された相続人の今後の生活に、重大な不利益が発生するかもしれません。
このような事態を防ぐため、ある特定の相続人に対して、遺産の一定の割合の取得を保証する制度が「遺留分」です。
2.遺留分権利者は誰?
遺留分を主張できる権利がある者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)です。
また、子の代襲相続人(孫等)も、被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
3.遺留分の割合
民法では、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合として定められています。(民法第1028条)
① 直系尊属(父母や祖父母等)のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1(民法第1028条第1項)
② 上記①以外の場合
被相続人の財産の2分の1(民法第1028条第2項)
(具体例)
夫が亡くなり、相続人は妻と長男、次男の場合、それぞれの遺留分割合は、
妻:1/2(法定相続分)×1/2(総体的遺留分)=1/4(個別的遺留分)
長男、次男:
1/2×1/2(法定相続分)×1/2(総体的遺留分)=1/8(個別的遺留分)
4.遺留分侵害額請求権
① 遺留分を侵害された場合
そもそも、遺留分を侵害した遺言が有効なのか?と疑問に思われる方がいらっしゃると思いますが、判例では、
「一度その遺言どおりの効果を生じさせ、侵害された遺留分を回復するかどうかは、各遺留分権利者の自律的決定にゆだねたもの」
とされています。
つまり、遺留分を侵害されたものは、自ら遺留分侵害額請求を行う事で、はじめて侵害された遺留分を回復する事ができるのです。
② 遺留分侵害額請求権の行使の方法
遺留分侵害額請求権を行使する意思表示を行う方法をとれば良いので、必ずしも裁判を行う必要はありません。
裁判外で行使する場合は、内容証明郵便で意思表示を行うのが一般的です。
なお、裁判上の紛争解決手段としては、家庭裁判所による調停、その調停が不成立となった場合には、地方裁判所又は簡易裁判所での民事訴訟で解決する事となります。
③ 遺留分侵害額請求権の行使期限
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び贈与又は遺贈により、自己の遺留分が侵害され、その贈与や遺贈が遺留分侵害額請求権の対象となる事を認識したときから1年で時効により消滅します。
また、相続開始から10年を経過しても消滅します。
どちらにしても、遺留分侵害額請求権を行使するか否かは、早めに判断する必要があります。
5.まとめ
遺留分侵害額請求権を行使する際は、侵害された遺留分をきちんと確定させる計算はもちろん、その相手との関係性によって、行使する方法や内容を変化させる必要があります。
遺留分侵害額求権を行使したいが、実際にどのように行使すれば良いのかご不安な方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。