相続:遺言信託とは?

遺言

こんにちは。司法書士の甲斐です。

『遺言信託』をご存知ですか?

最近、銀行や信託銀行が取り扱っている商品として良くTVCMが流れています。

相続に関連する財産管理の手法の一つなのですが、実はこの『遺言信託』と言う言葉が、複数の意味で使われている事をご存じでしょうか?

今回は、遺言信託とはそもそも何なのか?簡単に解説したいと思います。

1.信託とは?

信託とは、文字通り、財産を「信じて託す」事です。

つまり、ある人(委託者)が、自分の財産を信頼のおける人(受託者)に渡して、予め定めた目的に従ってこの財産を管理・処分(運用)し、結果得られた利益を特定の人(受益者)に与える事を取り決める仕組みです。

財産の所有権は委託者から受託者へ移動しますが、その管理・処分は受益者の為に行う義務を負っています。

なお、委託者と受益者が同一人物でも構いません。

また、信託銀行が受託者となり、業務として行う信託を「商事信託」、親族等が受託者となり、業務として行わない信託を「民事信託」と呼んでいます。

信託の具体的な方法ですが、信託法3条に三つ定められています。

委託者と受託者で契約を締結する方法(契約信託)、自分の財産を自分が自分自身の利益の為に信託する方法(自己信託)、そして、「遺言による信託」の三つです。

2.遺言による信託とは?

遺言による信託とは、遺言の中に信託する旨を記載し、遺言の効力が発生した時(つまり、相続開始時です)に、スタートさせる信託です。

遺言による信託の特徴として、お一人で遺言を書き、信託の内容を決める事が
できる事が挙げられます。

これは委託者、受託者の契約が必要となる契約信託と異なる部分です。

つまり、受託者(予定者)に内緒で行う事ができるのですが、受託者になる事を拒否される事も考えられますので、遺言信託を行う際は、受託者(予定者)には事前にお気持ちを伝えていた方が良いでしょう。

なお、遺言による信託は公正証書で遺言を作成しなくても成立しますが、
財産管理と言う重要な事項を定めるものですので、公正証書遺言の作成をお勧めします。

3.信託銀行の「遺言信託」とは?

上記の通り、信託とは委託者が受託者に対して自己の財産を託し、受託者は信託の目的に沿って、その財産を管理・処分し、その利益を受益者に与える物です。

しかし、信託銀行が商品展開している「遺言信託」は、この法律上の信託とは、大きく異なります。

信託銀行の「遺言信託」は、

・依頼者の遺言作成のサポート(信託銀行が遺言執行者になります)。
・作成した遺言を保管。
・依頼者が亡くなったら、遺言執行をする。

と言う商品です。

つまり、「遺言作成サポート+遺言保管+遺言執行」と言った一連のサービスの名称で、法律(信託法)上の「遺言による信託」ではありません。

そのため遺言による信託で本来可能である事(複数世代にわたって財産の引継ぎ先を指定する、孫の為に毎月一定額の金銭を渡したい)が出来ませんのでご注意下さい。

4.まとめ

この様に、世間で使用されている「遺言信託」は、二つの意味があります。

会話の中でこの言葉が出てきた場合は、頭の中を混乱させない為にも、どちらの意味で使用されているのか、意識をした方が良いと思います。

なお、当事務所では信託も含めて遺言のご相談を承っております。お困りの事、お悩みの事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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