
こんにちは。司法書士の甲斐です。
遺言を作成する時期について、皆様どのようなイメージがありますか?
おそらく、高齢になり、病気がちで足腰が悪くなり、「終活」の事を考え出したら書くもの、と言ったイメージはありませんか?
遺言は15歳以上で意思能力があればいつでも作成する事は出来るのですが、「遺言は年老いて病気になったら作成するもの」と言うイメージがどうしてもありますので、元気なうちは別に書かなくても・・・と思いがちです。
しかし、遺言は元気な今のうちに作成すべきものなのです。
今回は「元気な今だからこそ、遺言を作成した方が良い五つの理由」をお話していきたいと思います。
1.自分の思い通りに書く事が出来るから
もしも高齢で病気がちになり、体力も気力も低下した場合に遺言を書いたとしたら、どうでしょうか?
病気になった時にお世話になった人に対して財産を残したい。
病気にならなかったとしても、高齢の一人暮らしのあなたを気にかけて毎日自宅に寄ってくれる、そのような人に財産を残したい。
きっとそう思うでしょう。
しかしそれは、本当に将来の事を冷静に考えて判断したものでしょうか?
将来、相続人間でもめる事は無いでしょうか?
物事を冷静に考える事が出来る、冷静な判断が出来る元気な今であれば、本当の意味で将来の事を考えた遺言を作成する事が出来るはずです。
2.遺言の内容を家族にじっくり、しっかりと伝える事が出来るから
元気なうちに遺言を作成していれば、家族になぜそのような遺言を作成したのか?と言った理由をしっかりと丁寧に時間をかけて説明する事が出来ます。
財産を残す側に立ってみれば、どうしても全員平等と言うわけにもいかず、財産の残し方について不平等になる事だってあるでしょう。
もしも体力も気力も低下した段階で、相続人にとって不平等になる遺言を残した場合、相続人全員にその理由を丁寧にしっかりと説明する事が出来ますか?
でも元気なうちであれば、きちんと家族会議を開いて
「どうしてそのような遺言にしたのか」
と言った理由をじっくりと丁寧に家族に伝える事が可能になり、もめる相続を未然に防ぐ事が出来ます。
3.遺言書はいつでも撤回をする事が出来るから
遺言書を作成する事を躊躇される方の理由として
「まだ将来の事が分からない段階で遺言を作成しても、後々面倒な事にならないか?」
と言う点が挙げられるのですが、遺言はいつでも別の遺言で撤回する事が出来ます。
つまり、「この間遺言を作成したけど、やっぱりナシにしたい」と言った事も可能なので、一度作成しても臨機応変に対応する事が可能です。
4.遺言書はいつでも追加、変更が出来るから
遺言はいつでも撤回が出来ますし、いつでも内容の追加や変更を行う事が出来ます。
例えば、新しい財産を取得した場合、その財産を相続させる内容の追加・変更だって可能です。
5.遺言書に例え相続させる財産を書いても、売却しても良いから
「遺言書に財産を残す事を書いたら、その財産は処分してはいけないのでは?」と思われ、遺言を作成する事をためらっている方もいらっしゃいますが、そのような事はけっして有りません。
遺言書に書いた財産を売っても全然大丈夫です。
財産を処分した場合、その部分の遺言については撤回したとみなされるだけです。
その為、遺言を作成すると言う事は、ご自分の財産の自由な処分を制限するわけではありませんのでご安心下さい。
6.まとめ
人はいつか必ず死にます。
若くても、結婚していなくても、子供がいなくても、実家に帰らず一人暮らしでも、必ず相続は発生します。
だから元気な今のうちにこそ、残された方が困らないようにきちんと遺言を残しておくべきでありますし、それが残された方に対しての思いやりです。
当事務所では遺言に関するご相談も積極的に承っております。遺言についてお困り、お悩みの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。