無理やり書かされたと誤解されない遺言の書き方

知らない相続人への手紙遺言

こんにちは。司法書士の甲斐です。

遺言を書くことによって、後々の相続争いを未然に防ぐ事ができます。

しかし、時と場合によって、遺言を作成した事によって相続争いが勃発する可能性があるのです。

こんにちは。司法書士の甲斐です。

遺言が原因で争われる典型的・具体的なケースが、相続人の誰かから

「遺言は無効だ!」

と誤解も含めて主張されるケースです。

・オヤジは遺言を作成した当時、認知症だった。だから遺言なんて残せるわけがない!
・オヤジは兄に脅されて遺言を書いたんだ!
このような理由で裁判で争う事は良くあります。

実際に裁判で遺言の無効が認めれる事は難しいのですが、その結論が出るまでには長い年月がかかりますので、相続人は相当のストレスがかかります。

「相続で揉めてほしくないから遺言を残したのに・・・誤解するなよ・・・。」

と遺言者本人が思っても亡くなっていますので、もうどうする事もできません。

そこで今回は、そのような事を未然に防ぐために、「無理やり書かされたと誤解されない遺言の書き方」についてお話ししたいと思います。

基本的なスタンスとして

無理やり書かされたのではない。あくまで自分の自由な意思で作成した。

と言う証拠を残すのです。

1.やっぱり公正証書遺言がベストです。

遺言の作成方法は大きくわけて自分で作成する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

形式的に無効なものを作らない限りどちらでも良いのですが、「相続争いが発生する可能性が高い」のであれば、公正証書遺言の方が良いでしょう。

公正証書遺言は証人2人のもと、公証人が作成してくれます。

自分一人で作成できる自筆証書遺言よりも証拠力と言う点では高いので、遺言を作成するのであれば公正証書遺言の方が良いでしょう。

また、付言事項であくまで遺言者の本心に基づくものである事も付け加えておきましょう。

※もし口頭で相続人の誰かに「財産をあげる」と言ったにも関わらず、それとは違う遺言を作成する場合、誤解を招きかねません。

どうして約束した内容とは異なる遺言を作成したのか、その理由も付言事項でフォローしておきましょう。

2.医師の診断書をもらう

例え公正証書遺言を作成したとしても、認知症を原因として後々の裁判で無効が争われ、その結果無効と判断された事件はゼロではありません。

(高齢者の数も弁護士の数も増えていますので、この手の訴訟は今度も増えていくと思います。)

このような主張に対処するために、医師の診断書を取得しておきましょう。

「遺言を作成した時点では認知症でもないし、遺言を作成するにあたって意思能力に何ら問題がない。」

このような趣旨の診断書を取得しておくのです。

3.遺言作成時の様子をビデオで撮影する

「何もそこまで・・・」と思われるかもしれませんが、念には念を入れて、遺言作成時の状況をビデオ撮影しておきましょう。

一旦相続争いになって、裁判まで発展したら本当に面倒なので・・・。

公正証書遺言であれば、遺言者本人と公証人、遺言者とは全く関係がない証人2人以外には誰もいない部屋での遺言作成時の状況を撮影するのです。

もし仮に誰かに脅されているのであれば、この時点でまともに遺言を作成したり、撮影をする事自体が難しいでしょう。

その為、「自分の意思で遺言を作成している」事の証拠として、遺言作成時の状況を撮影するのです。

なお撮影の仕方は少し考える必要があります。

冒頭の段階で、そもそも撮影をしている趣旨等を遺言者本人から語るのも良いでしょう。

4.まとめ

遺言の無効を主張したい場、主張する側が無効である事を証明する必要があります。

(遺言者が認知症で遺言を作成する能力がなかった、等。)

つまり、本来であれば遺言が有効である事の証拠は必要ないのですが、先ほどお伝えしたとおり、高齢者の人口も弁護士の人口も増えています。

確固たる証拠がないにも関わらず、遺言の無効を裁判で争われる可能性がある事は否定できないでしょう。

面倒かもしれませんが、「遺言が有効である事」の証拠をしっかりと残す事こそ、無駄な相続争いをさせないための最良の一手だと考えられます。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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