
こんにちは。司法書士の甲斐です。
亡くなった方が遺言を残していた場合、原則はその遺言通りに遺産を分け合う事になります。
しかし、相続人全員が同意して遺言とは異なる遺産分割協議を行った場合は、実務上はその遺産分割協議が有効になります。
ところが、この「遺言とは異なる遺産分割協議」を行った場合、法的効果の問題としてその後の相続手続きが少しややこしくなる事をご存知でしょうか?
今回は、あまり語られていない遺言とは異なる遺産分割協議を行った後の相続手続きの注意点をお話しします。
1.問題となる遺言の内容
遺言では自分の財産を特定の人に相続(若しくは遺贈)させる事が可能なのですが、その遺産の渡し方には様々な方法があります。
オーソドックスなのが、特定の財産を特定の人に相続させる方法でしょう。
その他、全ての財産について割合(例えば2分の1ずつとか)を指定する方法もあります。
そして、今回のテーマである「遺言とは異なる遺産分割協議」について問題となるのは、「特定の財産を特定の人に相続させる」遺言(遺産分割の指定)についてです。
実はこのような判例があります。
(裁判要旨)
一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。(最高裁平成3年4月19日判決)
裁判所HP裁判例情報より http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
簡単に言いますと、特定の財産を特定の人に相続させる趣旨の遺言(遺産分割の指定)があった場合は、
・相続人全員による遺産分割協議を行う事なく
・特定の財産はその特定の相続人に直ちに相続される
上記の青枠内の内容を覚えておいて下さい。
2.遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うための条件
先程ご紹介したとおり、被相続人が遺言を残していたとしても、相続人全員が同意すればその遺言とは異なる遺産分割協議を行う事が可能です。
では、その遺言とは異なる遺産分割協議を行う為の細かい条件を見て行きましょう。
① 相続人全員の同意がある事
遺産分割協議ですので、遺言と異なる遺産の分け方について、相続人全員の同意が必要になります。
なお、遺言者は遺言で期限をつけて遺産分割協議の禁止を行う事ができ、この場合は遺産分割協議を行う事はできません。
民法907条 (遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
② 相続人以外の受遺者が同意していること
遺言者は相続人以外の人に対しても、遺言で自分の財産を渡す事が可能です。
(これを、遺言による贈与=「遺贈(いぞう)」と言います。
遺贈によって特定の財産を取得した者(受遺者)がいた場合、遺言と異なる遺産分割協議を行うについて受遺者の同意が必要になります。
つまり、受遺者に「遺贈による自分の権利を放棄すると言う意思表示をしてもらう」事が必要になってくると言う事です。

これはいわゆる「相続放棄」とは異なりますのでご注意下さい。
③ 遺言執行者に説明して同意を求めること
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
さらに、遺言執行者がいる場合、相続人はその遺言執行を妨げる行為を行う事が出来ません。
民法1013条1項(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

遺言執行者が選任されている場合、相続人は遺言執行者に対して、遺言とは異なる遺産分割協議を行う旨を説明し、同意を得ておく必要があるでしょう。
3.遺言と異なる遺産分割協議を行った場合の法的効果
このように、遺言とは異なる遺産分割協議を行う事は可能ですが、その後の相続手続きについては注意点があります。
その理由は、「遺言とは異なる遺産分割協議を行った場合の法的効果」を考える必要があるからです。
もう一度、特定の財産を特定の人物に相続させる趣旨の遺言の法的効果を見てみましょう。
特定の財産を特定の人に相続させる趣旨の遺言があった場合は、
・相続人全員による遺産分割協議を行う事なく
・特定の財産はその特定の相続人に直ちに相続される
このように、「直ちに相続」されるのです。
つまり、法的な考え方として遺言とは異なる遺産分割協議とは、
「特定の相続人(例えばAさん)に確定的に相続され、Aさんの所有物となった財産について、その財産を他の相続人に渡す協議」
と言う事なります。
つまり、上記の話し合いは、本当は遺産分割協議ではないのです。
(そもそも「被相続人の遺産」を分け合う協議ではありませんので。)

その為、遺言(遺産分割の指定)とは異なる遺産分割協議を行った場合、その法的効果は「相続」ではなく、相続人間で「贈与」若しくは「交換」が行われたと考えられるのです。
4.遺言(遺産分割の指定)とは異なる遺産分割協議を行った後の相続手続きの注意点
では、遺言(遺産分割の指定)とは異なる遺産分割協議を行った場合の相続手続きの注意点をお話しします。
この場合の注意すべき点は、不動産の相続手続き(相続登記)です。
例えば、「不動産をAに相続させる」という遺言があった場合で、相続人全員の同意により該当の不動産をBに相続させる合意が調った場合、どのような登記申請をすべきなのでしょうか?
法的に考えると、不動産は被相続人が亡くなった瞬間にAのものになっています。
その後、話し合いの結果AからBに贈与(若しくは交換)によって不動産の所有者が変更された事になります。
その為、最終的に不動産をB名義にする為には、
② 「贈与」(若しくは交換)を原因として、B名義にする所有権移転登記
なお、その他の税金については下記の国税局のサイトをご覧下さい。
5.面倒なので遺言が無かった事にして相続手続きを行う事は可能か?
このように遺言(遺産分割の指定)とは異なる遺産分割協議を行った場合、その後の相続手続きは少し(結構?)面倒な部分があります。
その為、


面倒だから、遺言が無かった事にして相続手続きが出来ないの?
「これは良い方法だ!」と考える方がいらしゃるかも知れませんが、これは絶対にやってはダメです!
次のような刑罰があるからです。
- 刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(以下省略)
遺言の存在を無かった事にすると言う事は、本来は贈与(若しくは交換)として登記申請を行うべきところ、故意に「相続」として登記申請を行う事になります。
つまり、上記の公正証書原本不実記載等に該当し、刑事罰が科せられますので絶対に止めて下さい。
なお、遺言を捨てたり破棄するのも当然にダメです。
民法にこのような条文がありますので。
(相続人の欠格事由)民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。(省略)五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


「バレなきゃいいでしょ?」と言う考え方自体が通用しないと思って下さい。
6.まとめ
「遺言とは異なる遺産分割協議は可能」と言うのは少し相続の事を勉強した人であれば知っている知識だと思います。
ただし、実際に相続手続きを行う上では様々な注意点がありますので、遺言と異なる遺産分割協議を行う場合は間違いがない相続手続きを行う為に、一度専門家へご相談した方が良いでしょう。