相続でも重要になる遺言の基本知識
こんにちは。横浜のもめない相続の専門家、司法書士/上級心理カウンセラーの甲斐です。
今回の記事は、遺言についてご相談されたい方向けの記事です。
「エンディングノート」が一般的に普及し、遺言も相続と同様に注目されています。
遺言があればいわゆる「争続」を未然に防ぐ事ができますので、被相続人の意思を伝える重要なツールである事は間違いないと思います。
しかし、遺言は法律によりその要件が厳格に決められています。
その要件を満たさないと遺言は無効となり、かえって「争続」を悪化させる結果となります。
そうならない為に、今回は遺言の基本的な知識を解説したいと思います。
1.自筆証書遺言
文字通り、遺言書の全文、氏名、日付を自書し、押印しなくてはいけません。
注意点は『自書』しなくてはいけませんので、パソコン等で作成すると無効になります。
※平成31年1月13日より、財産目録に関しては自筆しなくても良い事になりました。
この点はご注意下さい。なお、封筒等に入れて封をする事は要件とされていませんが、通常は何らかの封筒に入れる事が多いです。
ご自分で書かれて押印すれば良く、費用はかかりませんので、一番お手軽な遺言の形式です。
書き方も、例えば、 「私の全財産を妻の○○に相続させる」と言う書き方でも遺言書としては有効です。
しかし、財産の特定ができるような書き方をしていると疑義が生じないので、より良いかもしれません。
例えば、不動産であれば登記事項証明書と同じ記載方法にしたり、預貯金であれば、○○銀行の○○支店の普通口座○○○○と言った具合です。
私は財産をきちんと特定する方式をお勧めします。
2.公正証書遺言
公証人が作成する遺言です。具体的には、
①証人を二人以上用意する。
②遺言者が遺言の趣旨、内容を公証人に伝える。
③公証人が上記②を元に遺言書を作成し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させる。
④遺言者と証人は、遺言の内容に間違いが無い事を確認の上、各自が署名、押印する。
⑤公証人が、その遺言書は①~④の方式に従って作ったものである旨を記載して、遺言書に署名し、押印する。この流れで作成される遺言です。
公証人と言う法律のプロが遺言作成に関与しますので、法律の要件をきちんと満たされた遺言書が作成されます。
また、遺言書は公証人役場に保管されますので、自筆証書遺言と違って、紛失等の恐れもありません。
ただし、デメリットもありまして、まずは公証人への手数料が必要となります(財産の価額にもよりますが、およそ数万円です)。
また、証人を二人以上用意しなくてはいけませんし、遺言の内容が少なくともこの証人に知られてしまうデメリットもありますので、証人は信頼のおける方にお願いしましょう。
3.秘密証書遺言
これも証人が必要なのですが、公正証書遺言と異なり、証人に遺言の内容を秘密にする事ができるのが特徴です。具体的には、
①遺言者が、遺言書を作成し、署名、押印をする。
②遺言者が、遺言書を封筒等に入れ封をし、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印する。
③遺言者が、公証人一人と証人二人以上の前に②の封筒を提出して、自分の遺言書である事と遺言作成者の氏名、住所を申し述べる。
④公証人が、その封筒を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載し、遺言者と証人と共に
封筒に署名押印する。この流れで作成される遺言です。
公証人が関与する事で、自己の遺言に間違いが無い事が担保されるのが特徴です。
しかし、公正証書遺言とは異なり、遺言の作成そのものに公証人が関与していないため、遺言の中身に不備があるのかが、確認できないのがデメリットです。
以上、遺言には上記の3つの形式があります。
(特別の方式による遺言もあるのですが、今回は省略します。)
それぞれに一長一短があるのですが、その内容を良く吟味して頂き、大切な財産を大切な親族の方にどうやって承継するのか?を考えて頂けたら、と思います。
【このブログの著者】
甲斐 智也(かい ともや) 合格率2~3%台の司法書士試験を、4年間の独学を経て合格。 心理カウンセリングの技術を応用して、もめない相続の実現を目指す専門家。 不動産や銀行預金等の相続手続きの他、心理カウンセラーが行う心理療法であり心理学のひとつ、「交流分析」「認知療法」をベースにして、法律と感情面の双方から、相続人間のコミュニケーションが円滑になる為の多角的なサポートを行っている。 丁寧な言葉で厳しい発言をする(でも愛はある)。 元俳優。アクションが得意でTVドラマ出演やヒーローショーの経験もあり。 |
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