こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、遺言と遺産分割協議についてご相談されたい方向けの記事です。
遺言を実際に書こうと思った時、相続人全員で遺産分割協議を行おうと思った時、細かい部分で、「あれ、こんな時どうすれば良いの?」と言った疑問がでてきます。
今回はその遺言、遺産分割協議について良くある疑問とその対応方法を解説していきたいと思います。
1.遺言どおりに執行すると、不公平になる場合
Q.先日亡くなった父は、20年前に遺言を残していました。
内容は、次男に対して、法定相続分を超える財産を残す、と言う内容でした。
理由は、当時次男は会社を解雇され、生活費に困窮する状態になっており、次男の将来を心配した父が、財産を多めに残そうと思って、そう遺言書に記載したのだと思います。
しかし、現在の次男は、相続人の中で一番経済的に裕福な状態になっており、この遺言どおりに執行すると、結果的に相続人間で不平等が生じます。
何か良い方法はありますか?
A.例え遺言があったとしても、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる財産の分配を行う事ができます。
なお、遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が業務を行う事について承認をする前に、合意を取り付けるようにしましょう。
2.特別受益の持ち戻しをさせたくない場合
Q.私には3人の子供がいるのですが、その中の三男にはある事情から、生活資金して多額の金銭を贈与しています。
もし私が亡くなった時、相続財産として、この贈与した金銭が考慮され、その結果、三男の相続分が他の子ども達と比べて少なくなると言う事を聞きました。
それでは三男がかわいそうですので、相続分が少なくならない方法はありませんか?
A.上記の三男のように、相続人の中に被相続人から特別な利益を受けている者がいて、実際に相続が発生した場合、単純に法定相続分で相続すると、相続以前に被相続人から財産を得ていた相続人は得をする事になり、結果として他の相続人にとっては不平等になります。
この、「相続以前に被相続人から特別に得た利益」を特別受益と言い、特別受益は相続財産に加算され(これを「特別受益の持ち戻し」と言います)、その加算した額を基礎として具体的な相続分を計算します。
(例)父が亡くなり、相続人は父の子供であるA、Bの2人。
相続財産は2000万円で、Bは以前、父から1000万円の贈与を受けていた場合、相続財産は2000万円+1000万円=3000万円となります。
そして、それぞれの具体的相続分は、
A:3000万円÷2=1500万円
B:3000万円÷2-1000万円(以前に受けた贈与の金額)=500万円
となります。
このように特別受益の持ち戻しを行う事で、相続人間の実質的公平さが保たれるのですが、被相続人の立場として、特別受益の持ち戻しをさせたくない、と思う事もあると思います。
この場合に、遺言等で特別受益の持ち戻しを免除する意思表示を行えば通常どおりの相続分で相続させる事が可能となります。
3.遺産分割協議で被後見人の相続分を少なくする事は可能か?
Q.数か月前に父が亡くなりました。相続人は母と私、次女の3人です。遺産分割協議を行うとしたところ、母が認知症である為、後見申立てを行い、私が成年後見人に選任されました。
次女と相談したのですが、母は施設暮らしの為、財産があっても使わないので、私と次女が相続財産の大半を相続する協議内容としたいのですが、大丈夫でしょうか?
A.成年後見の制度は、あくまで本人の保護の制度であるため、上記のような内容の遺産分割協議は認める事はできません。
被後見人の法定相続分の財産は残さなくてはいけません。
4.遺産分割における「ハンコ代」とは?
Q.先日、亡くなった父の遺産分割協議を相続人全員で行ったのですが、理由があって、遺産の全てを私が相続しました。
その中で、他の相続人達から、「ハンコ代」を要求されています。この「ハンコ代」とは、一体何なのでしょうか?
A.「ハンコ代」とは、遺産分割の際、相続人の一人が不動産や預貯金と言った、全ての相続財産を相続する代わりに、他の相続人に対して支払うお金(代償金)のことです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押す為、一人の相続人が全ての遺産を相続する内容に同意します、と言った意味でハンコ代と呼ばれています。
特に不動産は共同で相続する事に向いておりませんので、この様な場合に一人の相続人が相続し、他の相続人に対して、その相続分の金銭を支払う代償分割の場面で使われる言葉です。
5.まとめ
遺言や遺産分割協議の事を書いた書籍やホームページは沢山あるのですが、どうしても一般向けに作成する必要があります。
つまり、細かい状況を想定していない為、ふとしたきっかけで「どうすれば良いのだろう?」と問題に直面する場合があります。
そのような時は、お気軽に当事務所やお近くの専門家にご相談下さい。