
こんにちは。司法書士の甲斐です。
遺言書は基本的に相続でトラブルが起きないように作成するものですが、場合によっては遺言が原因で相続トラブルに発展する事があります。
例えば、特定の相続人に非常に有利な内容の遺言です。
相続人には法定相続分があるのですが、遺言者は法定相続分に縛られず、自分の財産を誰にどのように残そうとも法律上は自由です。
ところが、その不公平な内容の遺言に納得できない相続人がいるとトラブルになり、相続手続きが滞ってしまいます。
そこで今回は、遺言の内容に納得がいかない相続人がいる場合の対応方法をお話ししたいと思います。
1.遺言の有効性を確認する
まずは大前提として、遺言が有効である事が必要になってきます。
その為、遺言の有効性を確認しましょう。
① 形式的な有効性
遺言は法律(民法)でその形式が厳格に定められており、その形式が守られていない場合、無効になります。
【自筆証書遺言の場合】
【公正証書遺言の場合】
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える。
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押す。
(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)
・公証人が、その証書は前記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。

公正証書遺言が形式面で無効になる事は考えにくので、問題になるのは自筆証書遺言でしょう。
② 実質的な有効性
遺言が形式的に有効であっても、実質的に無効になる場合があります。
例えば、意思能力の問題です。
遺言者が認知症等で意思能力が喪失していたり、誰かに脅迫されて無理やり書かされた場合は無効になります。
(これらを証明する事は非常に難しいですが・・・。)
このように遺言は形式的、実質的の両面から有効性を確認する必要があります。
2.遺言が有効であれば、不公平な内容でも問題はない
遺言の有効性に問題がない場合、どんなに不公平な内容の遺言でも相続手続きを行う事が可能です(相続人全員の同意は必要ありません)。
法定相続分は絶対に守らなければいけないルールではありませんので、遺言が有効であればその内容通り相続手続きを行う事が出来るのです(ただし、後でご紹介する遺留分の問題は発生します)。
なお、遺言による相続手続きは相続人や遺言執行者が行うのですが、遺言執行者が遺言で指定されていない場合、利害関係人が家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任を求める事ができます。

ちなみに、有効な遺言があっても相続手続きに応じない(相続人全員の印鑑証明書を求めたり等)銀行があると言う話しを稀に聞きます。もし銀行にそのような対応を求められた場合、専門家へご相談する事をお勧めします。
3.遺留分を侵害している場合
なお、不公平な遺言の場合、遺留分の問題を生じる事があります。
「遺留分」とは兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低相続分なのですが、この遺留分を侵害している遺言も有効になります。
一方、遺留分を侵害された相続人は侵害された遺留分について金銭で請求する事が出来る「遺留分侵害額請求権」と言う権利があります。
遺留分の権利者からこの請求権を行使された場合、各相続人は応じる必要があります(自己の財産から支払っても良いですし、相続した遺産から支払っても大丈夫です)。
なお、遺留分についての協議が調わない場合、遺留分侵害額の請求調停や訴訟を提起する事が出来ます。
遺留分侵害額請求権に関する詳しい内容は、下記のページもご覧下さい。

4.相続人全員で遺言と異なる遺産分割協議を行う
なお、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産の分け方を行う事は可能です。
その場合の相続手続きについては注意すべき点あります。
詳細は下記の記事をご覧下さい。

5.まとめ
このように遺言が有効であれば、不公平な内容であったとしても相続手続きを行う事は可能です。
ただし、それはあくまで法律論のお話しであり、感情面の問題として、相続人間の人間関係は今後非常に悪化する事は間違いないでしょう。
その人間関係の問題を最小限に抑えるため、付言事項等の工夫が重要になってくるでしょう。
ちょっとした手間をかけるかかけないで、相続人の今後の人生が大きく変わる事がありますので。