こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、遺言についてご相談されたい方向けの記事です。
(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)
遺言は遺言者の最終の意思表示であり、家族の方にご自分の気持ちを伝える最高のツールです。
しかし、遺言に書いて法律上効果がある事は、限定されています。
今回は遺言で出来る事の代表的なものに関して、解説したいと思います。
1.遺産に関する事
① 相続分の指定またはその指定の委託
法定相続分とは異なる相続分の指定を遺言で行う事が可能です。
(例)相続人が子供3人のみであった場合、通常はそれぞれの相続分は3分の1ですが、
「長男5分の3、次男、三男をそれぞれ5分の1づつ」
と指定する事が可能です。
なお、遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求権の行使が可能になりますので注意して下さい。
② 遺産分割方法の指定またはその指定の委託
遺産分割協議は、本来であれば相続人間で行うのですが、遺言で遺産分割方法の指定を行う事が可能となっています。
③ 財産の遺贈
相続人や相続人ではない者に、遺言で自己の特定の財産を無償で与える事ができます。
④ 遺言執行者の指定またはその指定の委託
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる権限を持つ者ですが、その指定を遺言で行う事が可能です。
⑤ 遺産分割の禁止
最大5年間、遺産分割を行う事を禁止する事ができます。
⑥ 遺留分侵害額方法の指定
どうしても遺留分を侵害せざるを得ない遺言を書かなくてはいけない時に参考にすると良いかもしれないのが、この遺留分侵害額請求の方法の指定です。
遺留分侵害額請求は、それ行うべき順序があり(遺贈→死因贈与→生前贈与)また、遺贈が複数ある時は、目的物の価格の割合に応じて権利を行使することになります。
しかし、遺言者はこの遺留分侵害額請求の方法に関して、特別の意思表示を行う事ができます。
その結果として、遺留分侵害額請求をされたとしても、ある程度遺言者の意思に沿った財産の承継が行える可能性があります。
⑦ 特別受益の持ち戻しの免除
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組の為や、生活の資本として贈与を受けていた場合、普通に相続分を取得すると、相続人間で不公平が生じます。
その為、民法ではこの特別受益分を相続財産に持ち戻し、各相続人の相続分を計算する事になっています。
ただし、何らかの理由があって特定の相続人に贈与されていた場合、特別受益の持ち戻しは逆に不公平になるかもしれません。
この為、遺言でこの特別受益の持ち戻しを免除する事ができます。
2.相続人の相続権に関する事
① 相続人の廃除及び廃除の取り消し
ある推定相続人から虐待や重大な侮辱を与えられている場合に、その者の相続権を奪う制度が廃除です。
この廃除を遺言で行う事が可能です。
3.身分関係に関する事
① 認知
婚姻していない女性との間に生まれた子どもを認知する為には、認知届の提出や裁判上の手続がありますが、遺言によっても認知を行う事が可能です。
② 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言者が亡くなる事で、未成年者に対して親権を行使する者がいなくなった場合、未成年後見が開始されるのですが、その未成年後見人を遺言で指定する事ができます。
4.まとめ
以上、遺言で出来る事の代表的なものを挙げてみました。
遺言に書く事で法律上の効力が発生する事項は、意外にも少ないのですが、遺言の目的によっては、より遺言者の意思にそった遺言を作成する事ができます。
「こう言った目的の遺言を書きたいが、どの様に書けば良いか分からない」とお悩みの場合、お気軽に当事務所へご相談下さい。