
こんにちは。司法書士の甲斐です。
明治、大正、昭和初期の相続・・・。
相続登記のご依頼を受任した時に、昔の相続登記を行わず、そのまま放置しているケースが良く見受けられます。
この場合は当然ながら、古い時代から順番に相続登記を行っていくのですが、ここで注意点があります。
それは、
『被相続人がいつ亡くなっているかによって、適用される法律も変わってきて、その結果、相続分や相続人すら変わってくる』と言う点です。
とくに、
明治31年7月16日~昭和22年5月2日以前に発生した相続
この期間の相続は、旧民法(家督相続制度)が適用されます。
1.家督相続
戸主の死亡、隠居または国籍喪失の場合等に発生する相続です。
(死亡以外にも相続発生理由がある事が特徴です。)
家督相続は、前戸主が有した一身専属権を除く一切の権利義務(戸主たる地位)を、家督相続人の一人が、単独で相続します。
この家督相続人は旧民法では次の通り定められています。
第二順位 指定家督相続人
第三順位 第一種(家族から選定)選定家督相続人
第四順位 第二種(家族たる直系尊属)法定家督相続人
第五順位 第二種(家族以外から選定)選定家督相続人
さらに、第一種(家族たる直系卑属)法定家督相続人の直系卑属(子供や孫の事)の中でさらに優先順位が決まっていました。
2 同親等なら、男優先
3 同親等の男又は女なら、嫡出子優先
4 同親等なら女といえども嫡出子及び庶子優先
5 前4つでの順位同じなら、年長者優先
と言う順位が定められており、原則、長男が単独で相続する事が通例でした。
2.遺産相続
旧民法では家督相続以外の相続も定められていました。
それが、遺産相続です。
遺産相続とは、戸主以外の家族が死亡することによって開始する相続のことです。
遺産相続の相続人も、旧民法では下記の通り定められていました。
(親等が近い者が優先し、親等が同じ場合は、同順位で共同相続人となります)
第二順位 配偶者
第三順位 直系尊属
(親等が近い者が優先し、親等が同じ場合は、同順位で共同相続人となります)
第四順位 戸主
この様に、旧民法の相続は家督相続と遺産相続の二種類があります。
司法書士の中にも、
「旧民法は家督相続だけで、長男名義で相続登記すれば良いから簡単だ」
とおっしゃる方がいらっしゃいますが、例えば、戸主だった者が隠居し、その後に不動産を取得し亡くなった場合は、相続登記の原因は「家督相続」ではなく「遺産相続」になります。
除籍謄本をきちんと確認しないとこのようなミスが起こりますので、注意が必要です。
【※昭和22年5月3日~昭和22年12月31日以前に発生した相続】
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(応急措置法)が適用されます。
昭和22年5月3日施行の日本国憲法施行に伴い、新民法を施行するまでの応急措置を講ずる目的で立法化された法律です。
旧民法の家督相続を適用させない事、法定相続人が現行の民法とほぼ同じとなった事が特徴です。
応急措置法で定められて法定相続分は下記の通りです。
配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者2分の1、直系尊属(全員で)2分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3分の2、兄弟姉妹(全員で)3分の1
※兄弟姉妹の代襲相続はなし
【※昭和23年1月1日~昭和55年12月31日以前に発生した相続】
新民法(改正前の法定相続分)が適用されます。
配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者2分の1、直系尊属(全員で)2分の1
配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3分の2、兄弟姉妹(全員で)3分の1
※兄弟姉妹の代襲相続人の制限なし(甥・姪以下も可)
【※昭和56年1月1日以降に発生した相続】
新民法(現行)が適用されます。
この様に、被相続人が亡くなられた時期によって適用させる法律も違いますし、必要な知識も違ってきます。
古い時代の相続登記の事でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。