
こんにちは。司法書士の甲斐です。
平成29年5月29日(月)より、全国の法務局において各種相続手続きに利用する事が出来る「法定相続情報証明制度」がスタートされます。
「相続手続きが簡単になる」
「戸籍謄本を集めなくても良い」等
様々な情報が飛び交っているこの法定相続情報証明制度を、今回は分かりやすく解説していきたいと思います。
1.法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは簡単に言いますと、戸籍謄本等から読み取れる被相続人の相続関係(相続人が誰なのか?)を、法務局の登記官が『法定相続情報一覧図の写し』と言うA4サイズの書面にて証明してくれる制度の事です。
本来、被相続人の相続関係を調査するには、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等を取得する必要があります。
場合によっては調査に必要な戸籍謄本等が10通以上になる事もあり、相続人調査に非常に手間と時間がかかり、これが相続手続きの煩雑さの原因と一つとされていました。
法定相続情報証明制度はその相続人調査の煩雑さを、法定相続情報一覧図の写しと言う書類1枚で終了させる事で、相続手続きが簡易迅速に行われる事を目的としています。
2.法定相続情報証明制度を利用する方法
① 戸籍謄本等を取得する
必要な戸籍は、今までの相続手続きと同じです。
すなわち、被相続人の出生~死亡時までの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本と、相続人の戸籍謄本(抄本)です。
(相続人の範囲によって、必要な戸籍謄本等は変わってきます。)
② 相続人若しくは代理人が法定相続情報一覧図を作成する
法定相続情報一覧図を作成する事が出来るのは、
・相続人
・法定代理人(未成年者の父母等)のほか
・民法上の親族
・資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)です。
③ 管轄の法務局に対して、法定相続情報証明の申出を行う
①の戸籍謄本等、②の法定相続情報一覧図及び申出書を記載し、管轄の法務局に申出をします(郵送でも可)。
申出をすることができる法務局は、次の地を管轄する法務局のいずれでも可能です。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
④ 法務局での手続き
法務局の登記官が戸籍謄本等、法定相続情報一覧図を確認し、法定相続情報一覧図の保管が法務局でされます。
その後、戸籍謄本等が返却され、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付が可能となります。
3.法定相続情報一覧図の具体例
※法定相続情報一覧図のサンプルです。
法定相続情報証明制度を利用する為には、相続人若しくは代理人が上記のような法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ提出する必要があります。
・被相続人及び相続人を単に列挙する記載方法でも大丈夫のようですが、より正確な法定相続情報証明として利用するのであれば、住所や生年月日の記載もすべきでしょう。
(住所、生年月日を記載する事で、本人特定性が増加しますので。)
・A4サイズの用紙に作成します。文字が判別できるようであれば手書きでもOKです。
・被相続人一人につき、一枚です。数次相続が発生している場合は、法定相続情報一覧図を複数枚作成する必要があります。
・法定相続情報一覧図は法務局に5年間保管され、その間、法定相続情報一覧図の下部に登記官の認証文(「これは、平成○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」と言った認証文)が記載された法定相続情報一覧図の写しの交付を求める事が出来ます。
・法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料です。
4.法定相続情報証明制度の特徴、注意点
① 相続手続きの迅速化
相続人を確定する為、今までは取得した被相続人の戸籍の束を時間をかけて一つ一つ読み解く必要があったところ、法定相続情報一覧図の写しを利用する事により、その必要が無くなります。
その為、相続による不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行等の各種金融機関の相続手続き(預金の解約)において、担当部門の作業量が少なくなるので、結果として相続手続きが迅速化されます。
※法定相続情報証明制度の利用は各金融機関の任意となっていますので、金融機関によっては法定相続情報証明制度の利用を拒否し、本来の戸籍謄本の提出を求められる可能性があります。
しかし、法定相続情報証明制度の利用について、法務省が各金融機関等にその利用の促進の為の説明等を行っている事から、協力に応じると思われます。実際に法定相続情報証明制度を利用する際には、各金融機関に確認した方が良いでしょう。
② 財産に不動産が無くても利用可能
法務局と言えば相続登記ですので、相続財産の中に不動産が無ければ利用出来ないような印象を受けますが、実際にはそのような事はありません。
相続財産に不動産が無くても、法定相続情報証明制度の利用は可能です。
③ あくまで、戸籍の内容を証明したもの
法定相続情報証明制度はあくまで戸籍謄本等から読み取れる情報を証明したものです。
戸籍に記載されない、相続放棄等を相続人が行った場合までを証明するものではありません。
④ 法定相続情報一覧図は再度提出する事が出来る
相続人の一人が相続放棄等行った場合で、相続人の範囲が変わってしまった場合、再度法定相続情報一覧図の提出を行う事が出来ます。
⑤ 戸籍が無ければ利用出来ない
被相続人や相続人が日本国籍を有していない等の利用から、戸除籍謄等を添付することができない場合は、法定相続情報証明制度は利用出来ません。
5.まとめ
法定相続情報証明制度はこれから始まる新しい制度の為、今後も様々な問題点が出てくる事が予想されます。
しかしながら、本来複数に渡る戸籍の情報を読み解き相続関係を把握する必要性があったものを、たったA4サイズの書面で証明する事は、利用者である国民の利便性が大幅に向上する事になります。
司法書士は相続登記をはじめ、相続手続きの専門家です。
また、法務局との関わり合いが強い専門家ですので、法定相続情報証明制度が利用者である国民の方々にとって使い勝手の良いものにするよう、今後も努力していきたいと思います。