
こんにちは。司法書士の甲斐です。
異なる士業間で集まった場合、相続に関しての考え方で良く議論になる事があります。
特に税理士VSその他士業(弁護士・司法書士・行政書士等)で議論になるのが、
「相続税を考慮した遺言にすべきか?」
と言う点です。
これはお互いの立場が異なる為の議論なのですが、今回はこれをテーマにしてお話ししたいと思います。
結論から先に言いますと、
「両方考えないとダメに決まっている。」
って事になります。
1.相続税は誰が相続するかによって変わってくる
まず大前提としまして、相続税は誰にでもかかるわけではありません。
相続税は一定の金額(基礎控除額)を超えなければ発生しません。
3,000万円+600万円×相続人の数
【配偶者の税額の軽減】
「じゃあ、配偶者に全ての財産を相続させる遺言を書いた方が、相続税が安くなるのでそうしよう!」
と考えるのはまだ早いっ!!!
実は相続には1次相続と2次相続があります。
夫婦のどちらか一方の方が亡くなってしまうことが1次相続。
その後、残された方が亡くなってしまうことを2次相続です。
確かに、1次相続のときに、多くの財産を配偶者へ相続させる事で、相続税は安くなります。
でも問題は2次相続の時。
2次相続の時にはもう配偶者はいません。
つまり、配偶者の税額の軽減は使えません。
そして、相続人の人数も一人減りますので、基礎控除額が少なります。
その結果、1次相続と2次相続トータルで考えた場合、相続税が高くなる事もあるのです。
(絶対ではありません。あくまで可能性の問題です。)
2.自宅を誰が相続するかによっても相続税は変わってくる
また、相続税については自宅を誰が相続するかについての特例があります。
それが、小規模宅地等の特例です。
【小規模宅地等の特例】
簡単に言えば、自宅は配偶者か同居している親族が相続する場合は、自宅土地について本来の評価額から80%を引く事ができる制度です。
つまり、1億円の評価の土地が、相続税上2,000万の評価になるのです。
この小規模宅地等の特例は減額金額が非常に大きく、この特例を使うか使わないかで相続税の金額が大きく変わってきます。
(相続税が0になる事も十分にあるんです。)
3.そもそも、あなたが遺言を作成する目的は何?
で、結局相続税を考慮した遺言にした方が良いのか?と言う問題ですが、それは
遺言を作成する目的
によるでしょう。
例えば、配偶者に自宅や老後の財産を確実に残したい理由がある場合は、2次相続を考慮しないと言う選択肢もアリでしょう。
つまり、重要なのはあくまで遺言を作成する目的です。
この目的を達成できなければ、いくら相続税の事を考えて意味はありません。
遺言作成の目的は、ブレないようにしっかりと定めるべきです。
4.遺言には、絶対に従わなくてはいけないのか?
少し今回のテーマとそれますが、この話題にも触れていた方が良いでしょう。
それは、
「遺言には、絶対に従わなくてはいけないのか?」
と言う点です。
法律には絶対に従わなくてはいけない、遺言は法律に基づいて作成するので遺言の内容にも絶対に従わなくてはいけない。
と思われる方もいるかもしれませんが、そのような事はないのです。
相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる遺産の分け方をしても良いのです。
なので、相続が発生した場合、被相続人が残した遺言が相続税上問題があるのであれば、相続人全員で別の分け方をしても良いのです。
5.まとめ
税金VS法律
そもそも、どうしてこのような事がおきるのかと言いますと、各資格の試験科目が原因なんです。
弁護士・司法書士・行政書士の試験科目には、相続について基本的かつ重要な「民法」が入っています。
だからこそ、弁護士等は遺言書の相談を受けた時に
「法律的にどうなのか?」
と言う点を重点的に考えます。
一方、税理士試験には民法の科目がない為、どうしても
「税金的にどうなるのか?」
と言う視点になるのです。
しかし、遺言はどちらか一方だけを考えれば良いというものではなく、様々な視点から考えなくてはいけないのです。
その為、もしあなたが遺言の作成について専門家に相談する場合は、法律や税金、その他様々な要素からどうなのか?と言う点で相談をするようにして下さい。