
こんにちは。司法書士の甲斐です。
民法(相続法)が改正され、その目玉の一つである「配偶者居住権」がいよいよ令和2年(2020年)4月1日に施行されます。
この配偶者居住権、相続で残される配偶者の権利を保護する為のものですが、その一方で若干分かりにくい制度となっており、場合によっては揉める相続の原因になる可能性もあります。
そこで今回は、この配偶者居住権について今後の問題点も踏まえ分かりやすくお話ししていきます。
1.配偶者居住権ってそもそも何?
配偶者居住権は、民法の改正により、相続で残された配偶者が遺産分割協議で住む場所を失う事を未然に防ぐ為に新設された権利です。
例えば、父が亡くなり相続人が母と子供達の相続を想定してみましょう。
相続人全員に公平に分ける事が出来る遺産があれば何も問題は発生しないのですが、遺産の中に現金や預金があまりなく、主な遺産が自宅の場合に問題が発生します。
残された妻は当然自宅に住み続けたい。
でも、他の子供達は自宅を売ってでも遺産を分けたいと思えば、遺産分割協議はまとまりません。
妻が仮に自宅を取得しても、他の遺産は取得する事ができず、今後の生活に困ってしまう、と言う状況になる可能性もあるでしょう。
最悪、自宅を売却しなくてはいけない可能性も出てくるかも知れません。
その問題を解決するため、民法(相続法)が改正され、所有権の代わりに、残された妻の為に自宅に住み続ける事ができる「配偶者居住権」が新設されたのです。
この「配偶者居住権」が新設された事により、建物の所有権は子供が取得し、残された妻は建物について配偶者居住権を取得する、と言った遺産分割協議が今後可能になります。
なお、配偶者居住権は通常の不動産(建物)の所有権の評価額より低くなります。
その為、残された配偶者が配偶者居住権を取得した場合、
かつ
・自宅の所有権を相続した時と比べ預金等の他の遺産を多く取得する事が出来ます。
つまり、残された妻の今後の生活が守られる事になるのです。
2.配偶者居住権は2種類ある
実は配偶者居住権は2種類あります。
配偶者短期居住権と(通常の)配偶者居住権です。
① 配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は文字通り「短期」の配偶者居住権です。
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物=自宅)に無償で住んでいた場合に、以下の期間、配偶者短期居住権を取得します。
日までの間(ただし、最低6か月間は保障されます)。
② 自宅が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、自宅の所有者から配偶者居住権の消滅請求を受けてから6か月。
② 配偶者居住権
こちらは通常の配偶者居住権です。
配偶者居住権が認められるための要件は、被相続人の配偶者が、被相続人名義の建物に相続開始の時に住んでいた場合で、
・被相続人の遺贈(遺言による贈与)
・家庭裁判所による審判
により認められます。
存続期間は原則配偶者が亡くなるまですが、遺産分割協議や遺言で一定期間とすることが可能です。
3.配偶者居住権の特長・注意点
① 配偶者居住権の取得の要件は決まっている。
上記でもご説明しましたが、(短期ではない)配偶者居住権の取得方法は、
・被相続人の遺贈(遺言による贈与)
・家庭裁判所による審判
です。
ここでの注意点が「被相続人の遺贈」です。
実は遺言によって財産を相続人等に渡す時の法的性質は色々ありまして、例えば良くある「〇〇に××を『相続』させる」と言う遺言の書き方は、「遺産分割の指定」とされています。
ようは、被相続人が「このような遺産分割協議を行うように」と相続人に指示をしているのです。
実はこれは、配偶者居住権の取得要件である「遺贈(遺言による贈与)」とは異なるのです。

その為、残される配偶者に配偶者居住権を取得させたいのであれば、相続させると言う文言ではなく、「遺贈する」と言う文言にする必要があると言う事です。
② 自宅が共有状態の場合
自宅建物が被相続人と配偶者以外の第三者の共有になっている場合、配偶者は配偶者居住権を取得する事は出来ません。
改正民法第1218条にこのような規定があります。
改正民法第1218条
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、配偶者は配偶者居住権を取得しない
例えば、自宅が父と子供の共有名義であった場合には、配偶者は配偶者居住権を取得する事ができないと言う事です。
4.配偶者居住権の問題点
さらに配偶者居住権には問題があります。
それは、
「配偶者居住権付きの不動産は売却できるのか?」と言う問題点です。
(※配偶者居住権は登記できます。)
せっかく買った不動産に、配偶者居住権が設定されていたら自分の好きなように出来ませんから、まず買い手は付かないでしょう。
なお、配偶者居住権は建物にのみ設定されます。
通常、「自宅の売却する」とは土地のみを売却し、建物は取り壊す事が多いでしょう。
その為、建物の所有権を取得した相続人が配偶者の許可なく建物をそのまま取り壊せば良いのでは?と言う方法が考えられますが、実はこれ、違法行為になります。
実は今回刑法も改正され、配偶者居住権が設定された建物を損壊した場合、例えそれが自分の所有建物であったとしても刑法上の罪に該当する事が明文化されました(改正刑法第262条)。
買い手はつかないし、建物を取り壊す事もできない。
じゃ一体どうすれば良いのか?
考えられる方法としては、
「配偶者の意思能力が完全に喪失する前に、配偶者居住権を消滅させる意思表示をしてもらい、配偶者居住権の登記を抹消する」と言う方法です。
意思能力が完全に喪失した場合は、法定後見制度を利用して成年後見人が本人に代わって意思表示すると言う方法もあるでしょう。
(でも、「配偶者居住権を消滅させる意思表示」が成年後見人の業務権限の範囲内なのかは微妙です。)
このように、配偶者居住権にも注意点があるのです。
詳しくは下記の記事をご覧下さい。

5.まとめ
配偶者居住権のような新しい制度が始まった場合、条文上の解釈が分かれる部分については、裁判例等の積み重ねが必要になってきます。
さらにここであげたような注意点・問題点もありますので、配偶者居住権の検討については、様々な視点からじっくりと考える必要があるでしょう。