1.相続手続きは自分で出来る。でも・・・
現在、書店やインターネット等で「自分で相続手続きを行う方法」の情報を簡単に手に入れる事が出来ます。
しかしながら、「相続手続きは難しくて自分では絶対に出来ない」と言う意見も聞かれます。
結論から言えば、相続手続きは自分でも出来ます。
しかしそれは、「法律の事を面倒くさがらずにしっかりと勉強する」と言う事が大前提です。
例えば、故人の全ての戸籍を入手する為には、戸籍の読み方や集め方を勉強する必要があります。
財産調査の方法や各種遺産の名義変更も同様です。
そして、相続の手続きの中で一番の難関が、相続人全員による「遺産分割協議」です。
・相続財産の種類が多く、何をどうやって分ければ良いのかが分からない。
・相続人のお嫁さんが口を出してきて、話が先に進まない。
・遺産が不動産のみ。相続人全員が遠方の地に住んでいるので、誰も相続したがらない、等。
2.実際の手続きの流れ
司法書士の相続業務は、相続人の方から相続手続きのご依頼を包括的に受任して、各相続財産の名義を相続人名に変更する手続きを行う事です。
手続きの流れは下記の通りとなります。
① 無料相談・業務受任
まずは無料相談にてご相談者様の状況を丁寧にヒアリング致します。
その上で手続きの流れや必要な費用等をご説明し、説明等ご納得頂けましたら、委任契約を締結します。
② 相続人・遺産・遺言の調査
相続手続きに必要な戸籍や遺産に関する資料(預金の残高証明書等)をご依頼者を代理して取得します。
また、公証役場にて遺言が保管されていないかのチェックも行います。
③ 財産目録の作成・遺産分割協議のアドバイス
遺産の調査後、財産目録を作成し、相続人の方が適切に遺産分割協議を行う為のアドバイスを行います。
なお、この段階で相続放棄等を行った方が良い場合はご説明致します。
④ 遺産分割協議書作成・各遺産の相続手続き
遺産分割協議が調いましたら、遺産分割協議書を作成し、各遺産について相続手続きを行います。
(期間はおおよそ4ヶ月~半年です。)
また、相続税の申告が必要な場合、相続人間で遺産分割に関して既に紛争が生じている場合等は、税理士、弁護士等、適切な専門家をご紹介致します。
3.この様な方に喜ばれています
⑵ 自分で手続きを行おうとして、相続に関する書籍を購入したけど、結局良く分からなかった方。
⑶ 相続人がそれぞれ遠方の地に住んでおり、話をまとめるだけでも大変な方。
⑷ 相続人、相続財産がそれぞれ別の県に存在している。
⑸ 相続財産の種類がたくさん有る方。
⑹ 相続人は自分一人で遺産分割協議の必要は無いけれど、名義変更をまとめてやってもらいたいと思っている方、等。
上記に該当して悩まれている場合、当事務所にお気軽にご相談下さい。
4.相続手続きは早急に行う事をお勧めします
様々なご事情から、相続手続きを後回しにされる方がいらしゃいますが、
⑵ 相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議を行う為に後見の申立てを行わなくてはいけなくなった。
⑶ 相続税の申告がややこしくなった。
等の問題が将来的に発生する可能性があります。
大切なご家族が亡くなった直後は精神的、肉体的に大変ですが、それでも早めの手続きをお勧めします。
もし、様々な事情から早めの相続手続きが難しい場合、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
皆様に普段の平穏な生活を送っていただく為に、当事務所が精一杯尽力させて頂きます。
5.相続(遺産分割協議のサポート)の費用
【司法書士報酬】(消費税込)
※現在、初期費用(前金)の負担を軽減する対応を行っています。
・前金 22万円~
11万円
・手続き完了時報酬 遺産価格の0.8%~
(完了時報酬の最低額は33万円です)
※状況によって報酬は増減します。
【実費】
・収入印紙、切手代、登録免許税、他
遺産が不動産(2,000万円)と預貯金(1,000万円)、合計3,000万円の場合
(前金)
11万円
(完了時報酬)
3,000万円×0.8%=26万2,000円(消費税込)
→最低報酬額より下回るので33万円
【合計】44万円(消費込・実費別)
※状況によって金額は増減します。
例:遺産の名義変更のみの場合や相続人がお一人で遺産分割協議の必要が無い場合等。
詳細はお問い合わせ下さい。