遺産整理業務(相続手続き代理)

1.相続手続きは自分で出来る。でも・・・

現在、書店やインターネット等で「自分で相続手続きを行う方法」の情報を簡単に手に入れる事が出来ます。

しかしながら、「相続手続きは難しくて自分では絶対に出来ない」と言う意見も聞かれます。

結論から言えば、相続手続きは自分でも出来ます。

しかしそれは、「法律の事を面倒くさがらずにしっかりと勉強する」と言う事が大前提です。

例えば、故人の全ての戸籍を入手する為には、戸籍の読み方や集め方を勉強する必要があります。

財産調査の方法や各種遺産の名義変更も同様です。

このような場合、司法書士が遺産整理業務(相続手続き代理)を受任する事で、相続人の調査から遺産の名義変更までを一括で行う事が可能です。

2.実際の手続きの流れ

司法書士の相続業務は、相続人の方から相続手続きのご依頼を包括的に受任して、各相続財産の名義を相続人名に変更する手続きを行う事です。

手続きの流れは下記の通りとなります。

① ご相談・業務受任

まずは下記お問い合わせフォームからご連絡下さい。

ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングさせて頂き、その上で手続きの流れや必要な費用等をご説明し、説明等ご納得頂けましたら、委任契約を締結します。

② 相続人・遺産・遺言の調査

相続手続きに必要な戸籍や遺産に関する資料(預金の残高証明書等)をご依頼者を代理して取得します。

また、公証役場にて遺言が保管されていないかのチェックも行います。

③ 財産目録の作成

遺産の調査後、財産目録を作成し、相続人の方に情報を開示します。

なお、この段階で相続放棄等を行った方が良い場合はご説明致します。

④ 遺産分割協議書作成・各遺産の相続手続き

相続人の方の遺産分割協議が調いましたら、遺産分割協議書を作成し、各遺産について相続手続きを行います。

(期間はおおよそ3ヶ月~半年です。)

また、相続税の申告が必要な場合、相続人間で遺産分割に関して既に紛争が生じている場合等は、税理士、弁護士等、適切な専門家をご紹介致します。

3.この様な方に喜ばれています

⑴ 平日に時間が取れない方。
⑵ 自分で手続きを行おうとして、相続に関する書籍を購入したけど、結局良く分からなかった方。
⑶ 相続人がそれぞれ遠方の地に住んでおり、書類のやり取りをするだけでも大変な方。
⑷ 相続財産である不動産が別の県に存在している方。
⑸ 相続財産の種類がたくさんある方。
⑹ 相続人は自分一人で遺産分割協議の必要は無いけれど、名義変更をまとめてやってもらいたいと思っている方、等。

上記に該当して悩まれている場合、当事務所にお気軽にご相談下さい。

4.相続手続きは早急に行う事をお勧めします

様々なご事情から、相続手続きを後回しにされる方がいらしゃいますが、

⑴ 相続人が亡くなってさらに相続が発生したが、その相続人とは一切面識が無く、困ってしまった。
⑵ 相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議を行う為に後見の申立てを行わなくてはいけなくなった。
⑶ 相続税の申告がややこしくなった。

等の問題が将来的に発生する可能性があります。

大切なご家族が亡くなった直後は精神的、体力的に大変ですが、それでも早めの手続きをお勧めします。

もし、様々な事情から早めの相続手続きが難しい場合、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

皆様に普段の平穏な生活を送っていただく為に、当事務所が精一杯尽力させて頂きます。

5.銀行・信託銀行よりリーズナブルに、どの事務所よりも新設丁寧である事を心がけます。

【当事務所の遺産整理業務報酬】
・契約時に前金として11万円(消費税込み)
・完了時に遺産価格の0.8%(完了時報酬の最低額は33万円)

(その他戸籍謄本、登録免許税等の実費が発生します。)

銀行・信託銀行も遺産整理業務を行っていますが、その費用は最低でも100万円以上となっており、また業務の大部分を司法書士や税理士と言った士業に委託しております。

なお、

  • 士業は敷居が高く近寄りがたい
  • 難しい説明ばかりされそう

と言った事で悩まれないよう、一般企業での社会人経験(及び俳優の経験)がしっかりとある司法書士が分かりやすく丁寧に対応させて頂きますのでご安心下さい。

下記フォームよりお気軽にご連絡下さい。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております!

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    この記事を書いた専門家
    司法書士 甲斐智也

    ◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
    ◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
    ◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
    (詳細なプロフィールは名前をクリック)

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    町田・横浜FP司法書士事務所
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