相続による不動産の名義変更(相続登記)
① 相続登記を行わないリスク
不動産の名義変更(相続登記)は、法律上義務付けられておりませんので、相続登記を行わない方が沢山いらっしゃいます。
しかし、相続登記を行わないリスクは非常に多岐に渡ります。例えば、
・二次相続、三次相続等が発生すると、相続人の数がねずみ算式に増え話し合いがまとまらない事があり、事実上相続登記が不可能になる。
・他の相続人が認知症等になり、遺産分割協議を行う為に後見制度を利用する必要が出てきた。
等、少しの手間を惜しんだ結果、取り返しのつかない事になる可能性があるのです。
不動産の名義変更(相続登記)は早めに行うようにしましょう。
② 相続登記の費用
【司法書士報酬】(消費税込)
11万円~
【実費】
登録免許税(不動産の評価額の0.4%)等
相続放棄手続き(相続放棄の申述書作成)
① 相続放棄は期間限定の手続き
相続放棄は、被相続人が亡くなった事と、ご自分が相続人である事を知った時から三ヶ月以内に行う必要があります。
また、上記の例外で、例えば被相続人に多額の借金がある事を知らずにいた時に、被相続人の債権者から借金の請求を受けた場合には、その請求を受けた時から三ヶ月以内と言う期間制限があります。
どちらにしても、三ヶ月と言う期間は思ったよりも短く、また相続放棄は失敗が出来ない手続きです。その為、相続放棄の手続は専門家にご相談する事をお勧めします。
② 相続放棄の費用
【司法書士報酬】(消費税込)
・被相続人の死後、三ヶ月以内 5万5,000円~
・被相続人の死後、三ヶ月経過 7万7,000円~
【実費】
印紙代、郵便切手代等
相続財産管理人選任申立書作成
① 相続財産管理人とは?
相続財産管理人とは、被相続人に相続人がいる事が不明な場合に、事実上被相続人の財産を管理している人等が家庭裁判所に対して申し立てを行い、家庭裁判所から選任された被相続人の財産を管理する専門職です。
相続人の代わりに相続財産を管理し、相続人を捜索したり、相続債務の支払いを行ったりします。
被相続人がある程度の財産を残されていた場合に、必要な手続になります。
詳細はこちらをご覧下さい。

② 相続財産管理人選任申立書作成の費用
【司法書士報酬】(消費税込)
・7万7,000円~
【実費】
印紙代、郵便切手代等
その他、相続に関するお手続
その他、上記に該当しない相続に関するご相談、ご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい。