任意後見サポート

1.任意後見とは?

任意後見は、将来、認知症等の理由により意思能力・判断能力が不十分になった時に備え、ご自身の身上監護や財産管理を代わりにやってもらう後見人(「任意後見人」)を事前に決める制度です。

いわゆる成年後見(法定後見)制度とは異なり、自分の後見人を、元気な内に事前に決めておく事が出来るのが最大の特徴です。

任意後見制度を利用すると、

【身上監護の面として】
・施設入所や介護サービス利用時の契約、介護保険の申請
・ご本人の住居の確保及び生活環境の整備
【財産管理の面として】
・ご本人の預金の引き出し
・ご本人の不動産の売却

このような事を、ご本人に代わり任意後見人が行う事が出来るようになります。

任意後見は、ご本人様と任意後見人の候補者の方が、その契約を公正証書で行う事が必要になりますが、当事務所では、この任意後見契約を締結するサポートを行っています。

2.任意後見サポートのお手続きの流れ

① ご面談、ご提案書作成

ご面談に関しましては、全て司法書士が対応いたします。

事前にご持参頂きますよう、ご案内しました書類等ございましたら、そちらも確認させて頂きます。

お客様のご希望をお伺いした上で、任意後見制度の内容を分かりやすくご説明致します。

【面談時のご本人様確認のご協力のお願い】
司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

② 受任、手続き開始

任意後見制度及び費用にご納得頂けましたら、委任契約を締結、お手続きを進めさせて頂きます。

お客様のご希望をお伺いしまして、任意後見契約書の原案を作成致します。

誰に後見人をお願いするのか?
財産の管理方法をどうするのか等を中心にヒアリングさせた頂きます。

③ 公証人との打合せ、任意後見契約締結

任意後見契約書原案の作成が完了したら、最寄の公証役場の公証人との打合せを当事務所が行います。

(任意後見の契約書は、公正証書で作成する必要があります。)

原案に問題がなければ、公証役場の予約をとり、後日、ご本人様と任意後見人候補者の方とで、任意後見契約を締結、契約書を公正証書で作成します。

④ 費用のご清算

全てのお手続きが完了したら、費用のご清算をさせて頂きます。

3.任意後見サポートの費用

【司法書士報酬】(消費税込)

・16万5,000円~

【実費】

・公証人手数料等

※任意後見サポートは

・任意後見契約の内容のヒアリング
・任意後見契約書原案作成
・公証人との打合せ
・任意後見契約締結時の立会い
・任意後見監督人選任申立書作成(必要な場合)
の一連の業務です。

任意後見の詳細については、こちらもご覧下さい。

将来の為の後見。任意後見を分かりやすく解説します
今回は任意後見制度のお話しです。【事例】Q:私は今年、70歳になります。意思能力はちゃんとしており、特に病気も無く健康なのですが、将来の事を考えますと、どうしても不安になります。今のうちに成年後見の制度を利用する事はできないでしょう...
この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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