1.家族信託とは?
『家族信託』は成年後見制度や遺言に代わる、新しい財産の管理、承継の方法として注目されている制度です。
不動産、預金等の財産を持つ方が、特定の目的(例えば自分の代わりに預金を管理して、必要な支払いをしてほしい、認知症になった時に自宅を売却してほしい等)に従って、その財産を信頼が出来る家族に託して、その家族に財産の管理・処分を任せる仕組みです。
家族信託を利用すれば、
・一人暮らしの高齢者が認知症になってもご家族が自宅を売却する事が出来る。
(普通は後見制度を利用しなくてはダメです。)
・高齢の親の代わりに預金を管理して、親の代わりに様々な支払いを子供が行う事が出来る法律上の権限が出来る。
・財産の管理が苦手な家族に対しても確実に財産を残す事が出来る。
(普通は後見制度を利用しなくてはダメです。)
・高齢の親の代わりに預金を管理して、親の代わりに様々な支払いを子供が行う事が出来る法律上の権限が出来る。
・財産の管理が苦手な家族に対しても確実に財産を残す事が出来る。
このような事を叶える事が可能となります。
2.家族信託のお手続きの流れ
① ご面談、ご提案書作成
ご面談に関しましては、全て司法書士が対応いたします。
事前にご持参頂きますよう、ご案内しました書類等ございましたら、そちらも確認させて頂きます。
お客様のご希望をお伺いした上で、家族信託のスキーム及びご提案書を作成させて頂きます。
【面談時のご本人様確認のご協力のお願い】
司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
② 受任、手続き開始
ご提案書の内容及び費用にご納得頂けましたら、委任契約を締結、お手続きを進めさせて頂きます。
お客様のご希望をお伺いしまして信託の内容を具体的にし、信託契約書を作成致します。
③ 信託契約の締結
信託契約書の作成が完了したら、委託者、受託者様で信託契約を締結して頂き、家族信託がスタートします。
なお、信託財産に不動産があった場合、所有権移転登記及び信託の登記も行います。
④ 費用のご清算
全てのお手続きが完了したら、費用のご清算をさせて頂きます。
3.家族信託サポートの費用
【司法書士報酬】(消費税込)
・22万円+信託財産の価格の2%
(上記報酬の最低報酬額は77万円です。)
【実費】
・登録免許税等
※家族信託サポートは
・家族信託設定の為のコンサルティング
・家族信託のスキーム構築
・家族信託の契約書作成
・金融機関に対する家族信託の説明
・不動産の信託を原因とする所有権移転登記
・家族信託スタート後のアフターフォロー(原則無料)
・家族信託のスキーム構築
・家族信託の契約書作成
・金融機関に対する家族信託の説明
・不動産の信託を原因とする所有権移転登記
・家族信託スタート後のアフターフォロー(原則無料)
の一連の業務です。
家族信託の具体的な内容は下記のページをご覧下さい。

親が認知症になる前に!家族信託のやり方を分かりやすく解説します
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