1 遺言作成の重要性
・夫婦間には子供がおらず、それぞれの夫婦の兄弟姉妹が相続人になる。
・そもそも子供達の仲が悪く、自分が亡くなり相続が発生したら、相続争いになる事が目に見えている。
このような状況の時に、将来の争いを未然に防ぐ為の方法の一つとして、遺言があります。
しかし、遺言が有効に成立する為には、財産目録を除いて自筆する方法か、公証人に作成してもらう方法を選択する必要がありますが、どちらにしても、
はご自分で考える必要があります。
ところが、遺言を残したいと思われるほとんどの方は法律知識はなく、どのような遺言を作成したら良いのかが分からない状態のはずです。
遺言のひな型はインターネット等で公開されていますが、「各ご家庭の事情に照らし合わせて使えない」ひな型も多く、情報を取捨選択するのも一苦労です。
さらに、相続が発生した時にどのようなリスクが想定され、その為にどのような遺言を作成すべきかをしっかりと理解していないと、せっかく作成した遺言が意味のないものとなり、そればかりか逆に遺言がある事で争いに発展する事もあり得ます。
当事務所ではご相談者様のご家庭の状況、財産の状況等を細かくお伺いさせて頂き、法律面・法律面以外において、将来どのようなリスクがあるのか、その為にどのような遺言を作成すべきかをご提案させて頂きます。

さらに、「遺言は遺言者の最後の意思表示である」と言う点を重要視し、付言事項についても積極的にご提案させて頂き、愛するご家族が安心して生活出来る最後の言葉を紡ぐお手伝いを、当事務所がさせて頂きます。
2 遺言作成サポートのお手続きの流れ
① ご面談、ヒアリング
ご面談に関しましては、全て司法書士が対応いたします。
事前にご持参頂きますよう、ご案内しました書類等ございましたら、そちらも確認させて頂きます。
自筆証書遺言、公正証書遺言の違いを分かりやすくご説明、またお客様のご希望をお伺いした上で、どのような形の遺言が適切かアドバイスさせて頂きます。
【面談時のご本人様確認のご協力のお願い】
司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
② 受任、遺言書原案作成
ご提案書の内容及び費用にご納得頂けましたら、委任契約を締結、お手続きを進めさせて頂きます。
お客様のご希望をお伺いしまして遺言書の原案を作成させて頂きます。
(自筆証書遺言の場合)
2~3回程打ち合わせを行い、原案を修正し、最終的には原案を元に自筆して頂きます。
③ 公証人との打合せ、公証役場での遺言作成
(公正証書遺言の場合のみ)公証人との打合せを行い、公証役場で遺言書を作成して頂きます。
その際、証人として遺言作成に立ち合せて頂きます。
※証人は二人必要です。身近で証人になってもらえる方がいない場合、ご相談下さい。証人をご用意させて頂きます(有料)。
④ 費用のご清算
全てのお手続きが完了したら、費用のご清算をさせて頂きます。
3 遺言作成サポートの費用
【司法書士報酬】(消費税込)
16万5,000円~
【実費】
公証人手数料等