
こんにちは。司法書士の甲斐です。
本ページでは、横浜銀行の相続手続きについて解説します。
横浜銀行の相続手続きの流れは、基本的には以下のとおりとなります。
② 相続手続きに必要な書類の準備
③ 横浜銀行へ書類の提出
④ 払い戻し等の手続き
それぞれ、詳しく見て行きましょう。
1.横浜銀行へ相続が発生した事の連絡
まずは被相続人が口座を開設していた支店に電話等で連絡を行い、口座名義人が亡くなった事と相続手続きを行いたい事を伝えましょう。
ほとんどのケースで、横浜銀行担当者から下記の事項について質問をされます。
すぐに回答できる様、事前に準備しておきましょう。
・被相続人の口座番号
・被相続人が亡くなった日
・電話等で連絡している人と被相続人との関係
・遺言の有無
・遺言がある場合、遺言執行者の有無
・遺産分割協議書の有無(これから作成するのであれば、「これから作成予定です」と回答してOKです)。
相続の状況によって、横浜銀行から「相続手続きのご案内」等の書類が送られてきます。
※残高証明書が必要な場合、支店まで来店する必要があります。
今後の相続手続きの為に、残高証明書は取得するようにしましょう。
なお、被相続人が横浜銀行で口座を開設していたのは知っているけれど、どこの支店で口座を持っているのかが分からない場合は、最寄の支店に連絡しても大丈夫です。
2.相続手続きに必要な書類の準備
横浜銀行から送付されてきた「相続手続きのご案内」を参考にして、必要な書類を準備しましょう。
【主な必要書類】
① 戸籍(除籍・原戸籍)謄本関連
・被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本
全ての相続手続きで必要になります。
・相続人の戸籍謄本
【相続人が配偶者の場合】
・配偶者の戸籍謄本
(ただし、基本的には被相続人の戸籍の中に配偶者も入籍されているハズですので、通常は新たに配偶者用の戸籍謄本は取得する必要はありません。)
【相続人が子供や孫(第一順位)の場合】
・子供や孫の戸籍謄本
※子供が既に亡くなっていて孫がいる場合、子供の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+孫の戸籍謄本が必要になります。
【相続人が被相続人の父母や祖父母(第二順位の相続人)の場合】
・父母等の戸籍謄本
【相続人が被相続人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)の場合】
・兄弟姉妹の戸籍謄本
※被相続人の子供や父母等が既に死亡していて、兄弟姉妹が相続人になる場合、子供や父母等の出生から死亡時までの戸籍謄本等が必要になります。
※兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいて、甥姪が相続人になる場合、該当する兄弟姉妹の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+甥姪の戸籍謄本が必要になります。
※戸籍謄本等に代えて法定相続情報一覧図でも大丈夫です。
② 遺言書(自筆証書・公正証書等)
公正証書ではない遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますので、事前に行うようにしましょう。
③ 遺産分割協議書
どの相続人が横浜銀行の口座を相続するかが明記されていれば、遺産分割協議書の形式は自由です。
なお、遺産分割協議書がなくても(作成しなくても)、横浜銀行の「相続手続依頼書」を記入、実印にて押印する事で、横浜銀行の相続手続きを行う事ができます。
④ 相続手続依頼書
横浜銀行が自社内の相続手続の処理の為に用意している書類です。
相続人や預金の相続方法を記入する事で、相続手続きを行う事ができます。
相続手続依頼書の詳しい記入方法は、同封されている「相続手続きのご案内」をご確認下さい。
3.横浜銀行へ書類の提出
必要な書類が揃ったら、横浜銀行へ書類を提出しましょう。
提出方法は支店窓口に持参もしくは相続事務集中部署に郵送のどちらでも大丈夫です。
なお、支店に必要書類を持参した場合、書類のチェックで30分~1時間程待たされる事もありますので、時間には余裕を持って書類を持参しましょう。
4.払い戻し等の手続き
提出書類に不備が無ければ1~2週間程で払い戻し等の手続きが行われます
横浜銀行の相続手続は、大きく分けて下記の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、予め相続人が指定した口座に対して振り込みによって支払いを受ける手続き。
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
どちらの方法を行うかは、「相続手続依頼書」に明記する必要があります。
5.まとめ
横浜銀行の預金の相続手続きは、文字にするとあっさりとしていますので簡単そうな印象を受けます。
しかし、いざご自分で行うとすると壁にぶち当たって、手続きが長期間止まってしまう事もあります。
当事務所は不動産の名義変更(相続登記)以外にも、預金の相続手続きについて豊富な実績があります。
預金の相続手続きについてお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。