
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回は、タイトルのとおり、50代バツイチ男性の方が、絶対に遺言を書くべき理由をお話しします。
再婚をされていますと前妻との子供との関係で、再婚をされていない方に比較してより多くの相続対策を考える必要があります。
実際に相続手続きがスムーズにいかない場合の理由の一つに、『被相続人が再婚した事』が挙げられ、酷い場合は相続人間の話し合いがグチャクチャになって解決不可能なケースも多いのです。
「まぁ、残った者が何とかしてくれるだろう。」
と思うのは非常に勝手な考え方であり、無責任以外の何ものでもない事をキモに銘じて下さい。
1.50代男性は死亡率が高くなる
厚生労働省が発表しました「平成27年人口動態統計月報年計(概数)の概況」の「表6-1 年齢(5歳階級)別にみた死亡数・死亡率」によりますと、
50歳~54歳になりますと、「249.7」に増加し、さらに
55歳~60歳になりますと、「383.5」と、
増加の一途をたどります。
50代と言えば、現役バリバリの世代でその分仕事のストレスも尋常ではないと思います。
一方で身体の衰えが顕著になり、会社の健康診断で注意すべき項目が何か所も見つかる事も多く、また何らかの病気で長期入院し、ご自分の命の事について考えた事がある方もいらっしゃるでしょう。
つまり、50代は現役世代でありながら、かつ今のご家族の為に、相続の事もしっかりと考えなくてはいけない重要な世代なのです。
2.前妻との子供との遺産分割協議が困難になる
あなたが亡くなり相続が開始された場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
ここで言う「相続人」とは、当然今のご家庭の奥様やお子様になるのですが、忘れてはいけないのは、前妻とのお子様もあなたの相続人になると言う事です。
前妻とのお子様と、今のご家庭との間に交流はありますか?再婚されている場合、お互いが交流している事はほとんど無いと思います。
と、言う事は、あなたの相続が開始された場合、今までほとんど会った事が無い者同士が、あなたの相続についての話し合いを行わなくてはいけないのです。
頻繁に交流がある者同士でさえ、相続についてもめる事があるのです。
今までほとんど交流が無い者同士の遺産分割協議がまとまるのか?その結果は容易に想像出来るはずです。
3.自宅を守らなくてはいけない
財産のメインがご自宅の場合、再婚された方にとって重要な問題が発生します。
上述したとおり、前妻との子供も相続人であり、かつ遺留分(最低限の相続分)があります。
何ら相続対策を行っていない場合を考えてみましょう。
あなたはご自宅を今の奥様やお子様に相続させたいと当然考えるでしょう。
しかし、相続が発生し、前妻との子供から遺留分を請求された場合、現金・預貯金があればそれで支払えば良いと思います。
しかし、財産が自宅のみの場合、前妻との子供からの遺留分の請求に対応する為、最悪、ご自宅を売却する必要があります。
それはつまり、今まで長年住んできたご自宅から今の奥様やお子様を追い出す事になるのです。
残される者の生活の基盤を確保する事は、財産を残す者の最低限の務めです。
今の奥様、お子様の事をしっかりと考え、ご自宅を守るようにしましょう。
4.最終的に前妻に財産が渡ってしまう
離婚した理由は人それぞれだと思うのですが、その理由が前妻に非がある場合(前妻が誰かと不倫した等)もあると思います。
あなたが前妻の事を快く思っておらず、それでも何ら相続対策を行っていない場合、相続人である前妻との子供に遺産が渡る事になります。
それはつまり、あなたがあまり快く思っていない前妻が、あなたの財産を手にする事になるのです。
5.まとめ
このように、再婚をされている場合は相続人間でもめる可能性が非常に高く、今のご家族の為に、早急に対応しなくてはいけない問題です。
しかし、具体的にどのような相続対策を行うべきかは個別具体的な事情によって検討する必要がありますので、定型的な遺言の文章ではかえってもめる可能性もあります。
当事務所ではご相談者様のご事情を的確にヒアリングし、ご相談者様にとって唯一無二の相続対策をご提案します。どうぞ、お気軽にご相談下さい。